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税務管理

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前期に預金利息から源泉徴収された税金が当期に還付されたとき

著者 コロネ さん

最終更新日:2015年05月23日 02:08

はじめまして。

確定申告の資料を作成しているのですが、記載方法がわからなくて困っています。

前期に、預貯金にかかった利息から源泉徴収された税金を損金経理により処理しました。
そのときの税金が下記のとおりです。
また、下記の金額が当期に還付されたので、雑収入でうけました。

国税(源泉徴収税)      2,063円
国税(復興特別所得税)      43円
地方税(道府県民税利子割)  686円

前期は、686円のみ「別表五(一)」の6に「未収還付道府県民税」、①と④に686円と記載しましたが、
2,063円と43円は記載しませんでした。(本来、記載すべきだったんですか?)

当期は還付されたのですが、どの様式にどのように書いたらいいのかわかりません。

別表五(一)の様式だけでなく、別表四(簡易様式)にも記載するのですか??

申請期限も迫っているので、焦っています。

どなたかご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。

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Re: 前期に預金利息から源泉徴収された税金が当期に還付されたとき

著者アカウントTAXオフィスさん (専門家)

2015年05月25日 10:28

> 国税(源泉徴収税)      2,063円
> 国税(復興特別所得税)      43円
> 地方税(道府県民税利子割)  686円
>
> 前期は、686円のみ「別表五(一)」の6に「未収還付道府県民税」、①と④に686円と記載しましたが、
> 2,063円と43円は記載しませんでした。(本来、記載すべきだったんですか?)

利息から差し引かれ、損金経理した源泉税.復興税の還付を受けるには、別表4で加算(社外流出)する必要があります。
別表4の30「法人税額から控除される所得税」に記載します。
翌期に還付を受けたときは雑収入に計上して別表4で減算します。別表4の19「所得税等の還付金額」に記載します。
別表5には記載しません。
地方税の利子割も同様ですが、こちらは社内留保となります。
今期損金経理した利子割は別表4の4「損金経理した利子割」の欄に、還付を受けた利子割は別表4の18「法人税等の還付金額」欄に記載します。それぞれ別表5の一の29増額欄の中間、23の減額欄に記載します。

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