相談の広場
最終更新日:2015年06月07日 10:24
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1.株主総会の決議ではなく、取締役会の決議で譲渡の承認を得た後に契約を
締結しますよね?
2.丙(会社だと思いますが)の承認を得た後に締結するので
2項は不要だと思うのですがどうでしょう?
3.3項では「丙の承認と同時に」ではなく、丙の承認の後に名義書換請求を
しますよね?
4.要は、会社の取締役会で譲渡承認決議をした後に譲渡契約を締結する条件
だと不要な条項が目に付きます。
5.流れとしては次のようになると思います。
(1)譲渡人・譲受人の間で譲渡に関する合意がなされる。
(2)譲渡人から会社に対して譲渡承認請求を行う。
(3)取締役会で承認可決される。
(4)会社は取締役会で承認可決された旨を譲渡人に通知する。
(5)譲渡人・譲受人の間で譲渡契約を締結する。
(6)譲渡人・譲受人の連名で名義書換請求を行う。
契約書の内容は簡単なものです。必要でしたら実際に使った例を提示します。
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