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税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

印紙代について

著者 chocogato さん

最終更新日:2015年06月01日 14:37

内装や修理をしている小さな会社で働いています。
特に経理担当はいないので、事務員が領収書を書いたり注文請書などの書類に印鑑などを押しています。

領収書
印紙を貼る必要があるのはいくらからですか?

先日、修理担当者が責任者と修理代の打ち合わせず、そのまま修理訪問に行ってしまいました。既に修理作業は終わっていますが、まだお客さんから代金を貰っていないので、お客さん宅へ訪問して代金8,000円を貰う事になりました。
領収書を書いて」と責任者に言われたのですが、代金8,000円でも印紙を貼る必要はありますか?

話しはそれますが、前に自宅の扉の修理を工務店にお願いして職人さんに10,000円払いました。その場で領収書のようなものを貰いましたが、特に印紙は貼ってませんでした。
工事や修理代の領収書の場合は、5万円まで貼る必要がないというのは本当ですか?
非課税扱いという事ですか?


注文請書

得意先より内装工事の依頼が来て、工事が終わると得意先が作成した【注文請書】が届きます。※期日は未記載です

社印や印紙を貼って送り返さないといけないのですが、工事代がいくら以上だと印紙を貼るべきですか?
工事を請けるのは弊社ですが、工事を依頼してくる得意先が作成してます。これって珍しいですか?

前に12,000円の鍵代の注文請書が来たのですが、5万円以下だったので貼らないで送りました。後日、印紙を貼ってくれと戻ってきました。


税理士さんに相談したら、5万円までは貼る必要がないが書類の種類によっては貼る事もあるなど色々言われ余計混乱してます。

基礎的な事をメールで聞いたらスルーされたことがあるのでこちらに質問しました。
アドバイス頂けますか?
宜しくお願いいたします。

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Re: 印紙代について

著者SIROさん

2015年06月01日 17:17

国税庁のHPに詳しく書いてありますのでご覧ください。


国税庁ホーム>税について調べる>タックスアンサー>印紙税その他国税印紙税
No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで

No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで

Re: 印紙代について

著者chocogatoさん

2015年06月01日 17:22

SIRO 様

情報有難うございます。
見てみます!

> 国税庁のHPに詳しく書いてありますのでご覧ください。
>
>
> 国税庁ホーム>税について調べる>タックスアンサー>印紙税その他国税印紙税
> No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで
>
> No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで

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