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労務管理

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雇用保険 誤徴収

最終更新日:2015年06月04日 11:37

初めて投稿します。
昨年8月で64歳になった方の雇用保険料についてです。
私の勉強不足で、今年度の4月から免除になるはずだった雇用保険料を4月5月と誤って給与から天引きしてしまっておりました。
小さな会社で経理と総務を一人でやっていますので誰も把握していなく誰にも聞けない状態です。
恥ずかしながら、初心者で勉強しながらやっています。
先ほど労務局に電話した所、今から労務局に報告する労働保険料・一般拠出金申告書は昨年度分なので今までどおりに申告し1年分の保険料を支払うことはわかりました。

もし返金する場合、今月6月分の給与で調整するのがいいのでしょうか。
その場合雇用保険のところはマイナス表示ですか?
4月5月分の所得税も変わってくると思うのですが、どのような処理をすればいいのでしょうか。
もし返金しないとなると、6月から0円にしていいのでしょうか。

わかりにくかったらすみません。
よろしくお願い致します。

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Re: 雇用保険 誤徴収

著者プロを目指す卵さん

2015年06月04日 13:12

給与計算、社会保険手続などの経験からの私見です。


> もし返金する場合、今月6月分の給与で調整するのがいいのでしょうか。
> その場合雇用保険のところはマイナス表示ですか?

誤りは出来るだけ早く修正するのが基本です。
4月から保険料を控除する必要がなくなっていたが、誤って4月と5月に控除したのですから、6月の給与支給の際に、誤って控除した2箇月分を返金する必要があります。
雇用保険料被保険者負担分は、所得税の計算に影響しますから、控除額の誤りは、給与計算の作業では、控除額欄で調整します。
実務上は、雇用保険料欄に返金額2箇月分をマイナス入力すれば完了です。


> 4月5月分の所得税も変わってくると思うのですが、どのような処理をすればいいのでしょうか。

控除済みの4月と5月の所得税については、調整する必要はありません。所得税年末調整過程で調整されますから。


> もし返金しないとなると、6月から0円にしていいのでしょうか。

雇用保険料について、4月から0円(個人負担分が無くなるという意味)になるように調整するから、4月と5月の控除は誤りだったわけです。従って、返金するということは、4月に遡って0円にするということが前提条件です。これが正しい処理方法です。

Re: 雇用保険 誤徴収

プロを目指す卵 様
早速の返信ありがとうございます。感謝致します。

雇用保険の欄を2ヶ月分マイナス入力します。
そうすると、6月分の所得税は、マイナスした雇用保険も含んで計算するので、いつもより増えるという解釈でよろしいでしょうか?

Re: 雇用保険 誤徴収

著者SIROさん

2015年06月04日 17:44

> プロを目指す卵 様
> 早速の返信ありがとうございます。感謝致します。
>
> 雇用保険の欄を2ヶ月分マイナス入力します。
> そうすると、6月分の所得税は、マイナスした雇用保険も含んで計算するので、いつもより増えるという解釈でよろしいでしょうか?
>
>

増えるというよりも4,5と徴収した所得税額では少なかったので、その分を6月に徴収ですね。

Re: 雇用保険 誤徴収

著者プロを目指す卵さん

2015年06月04日 23:22

KOHARUさんへ


>6月分の所得税は、マイナスした雇用保険も含んで計算するので、いつもより増えるという解釈でよろしいでしょうか?


社会保険料控除額が減る結果、課税対象額が増えます。従って、所得税額は増えます。

SIROさんの回答にもありますように、4月と5月の所得税額が本来の額よりも少なかった訳ですから、6月で控除額をマイナスとすると、少なかった分の反動が含まれる形になります。
この辺りはある意味で機械的作業の世界ですから、増減の適否に一喜一憂してもあまり意味がありません。
最終的には、所得税年末調整で負担する所得税額は同額になるのですから。

Re: 雇用保険 誤徴収

SHIRO 様
プロを目指す卵 様

よく分かりました。
今月分の給料で返金したいと思います。
早めに気づいてよかったです。
これからしっかり勉強していきたいと思います。
ありがとうございました。

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