相談の広場
最終更新日:2015年06月04日 11:37
初めて投稿します。
昨年8月で64歳になった方の雇用保険料についてです。
私の勉強不足で、今年度の4月から免除になるはずだった雇用保険料を4月5月と誤って給与から天引きしてしまっておりました。
小さな会社で経理と総務を一人でやっていますので誰も把握していなく誰にも聞けない状態です。
恥ずかしながら、初心者で勉強しながらやっています。
先ほど労務局に電話した所、今から労務局に報告する労働保険料・一般拠出金申告書は昨年度分なので今までどおりに申告し1年分の保険料を支払うことはわかりました。
もし返金する場合、今月6月分の給与で調整するのがいいのでしょうか。
その場合雇用保険のところはマイナス表示ですか?
4月5月分の所得税も変わってくると思うのですが、どのような処理をすればいいのでしょうか。
もし返金しないとなると、6月から0円にしていいのでしょうか。
わかりにくかったらすみません。
よろしくお願い致します。
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給与計算、社会保険手続などの経験からの私見です。
> もし返金する場合、今月6月分の給与で調整するのがいいのでしょうか。
> その場合雇用保険のところはマイナス表示ですか?
誤りは出来るだけ早く修正するのが基本です。
4月から保険料を控除する必要がなくなっていたが、誤って4月と5月に控除したのですから、6月の給与支給の際に、誤って控除した2箇月分を返金する必要があります。
雇用保険料の被保険者負担分は、所得税の計算に影響しますから、控除額の誤りは、給与計算の作業では、控除額欄で調整します。
実務上は、雇用保険料欄に返金額2箇月分をマイナス入力すれば完了です。
> 4月5月分の所得税も変わってくると思うのですが、どのような処理をすればいいのでしょうか。
控除済みの4月と5月の所得税については、調整する必要はありません。所得税の年末調整過程で調整されますから。
> もし返金しないとなると、6月から0円にしていいのでしょうか。
雇用保険料について、4月から0円(個人負担分が無くなるという意味)になるように調整するから、4月と5月の控除は誤りだったわけです。従って、返金するということは、4月に遡って0円にするということが前提条件です。これが正しい処理方法です。
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