相談の広場
弊社は、代表取締役一名、取締役一名の会社です。私は取締役です。株式保有者は、代表取締役が50%、ひとりの社員が50%持っていて、私は保有していません。この度、代表取締役が、社員の給与、会社寮の家賃、事務所の家賃、光熱費、複合機のリース費、社会保険料ほか諸々の支払いもせず、一方的に、次の様な、配達証明付き内容証明を送ってきました。【代表取締役の地位及び取締役の地位を辞任致します。これにより今後、唯一の取締役である貴殿(私)が代表取締役(社長)となります。つきましては、速やかに通知人の取締役退任の登記手続きを行うようお願いします。また本店所在地は通知人の自宅なので、本店所在地につきましても速やかに変更する手続きを行うようお願い申し上げます。】諸々の債務を放棄したいのだと思いますが、こんな勝手がまかり通るのでしょうか?本人(代表取締役)と取締役の私と、株主である社員とで、臨時取締役会を開き、そこでの合意が必要なのではありませんか?更に、会社の実印、通帳、銀行印、定款の原本、回転資金は、この代表取締役が持っています。私は取締役と云っても、月5万円(役員報酬60万)であり、代表取締役が辞任しても代表取締役になる意志は全くありません。辞任するなら、解散→清算してもらうしか考えられません。この配達証明付き内容証明に対してどう対応すればよいでしょうか?
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いつかいり様が回答されているのに全面的に同意します。
様々な周辺関係者に支払うべきお金を支払わないまま、つまり債務を大量に溜め込んで
ご自分自身は辞任します、さようなら、というのは道義上の大問題ですし、
その間にも役員報酬をとっておられたのだとしたら一種の背任行為のそしりを免れませんし
そのほかに金銭を私的に流用されていようものなら最悪ですね。
ひとつだけ、気になった以下の箇所について返信します。
> 本人(代表取締役)と取締役の私と、株主である社員とで、臨時取締役会を開き、そこでの合意が必要なのではありませんか?
この点については、急ぎ、御社の定款をご確認ください。
たとえばですが、
「取締役は1名ないし2名を置き、取締役が2名あるとき代表取締役は取締役の互選によって選出する」
というような取り決めがあったとしたら、自動的に質問者様が代表取締役になる可能性はあります。
> いつかいり様が回答されているのに全面的に同意します。
> 様々な周辺関係者に支払うべきお金を支払わないまま、つまり債務を大量に溜め込んで
> ご自分自身は辞任します、さようなら、というのは道義上の大問題ですし、
> その間にも役員報酬をとっておられたのだとしたら一種の背任行為のそしりを免れませんし
> そのほかに金銭を私的に流用されていようものなら最悪ですね。
>
> ひとつだけ、気になった以下の箇所について返信します。
>
> > 本人(代表取締役)と取締役の私と、株主である社員とで、臨時取締役会を開き、そこでの合意が必要なのではありませんか?
>
> この点については、急ぎ、御社の定款をご確認ください。
> たとえばですが、
> 「取締役は1名ないし2名を置き、取締役が2名あるとき代表取締役は取締役の互選によって選出する」
> というような取り決めがあったとしたら、自動的に質問者様が代表取締役になる可能性はあります。
ご指示ありがとうございます。
定款、実印は、本人(代表)が持っていて、定款の内容について確認が取れません。
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