相談の広場
はじめまして!こんにちは。
派遣社員として働いていた期間に病気にかかり、検査や入院などで05年の12月に傷病手当の最初の申請をしました。その後も出勤と療養をくりかえしていたのですが06年3月末で派遣の契約を打ち切られてしまったために(その時点では健康保険加入9ヶ月でした)、退職し、任意継続の手続きをし傷病手当を受給して今日に至ります。
4月1日から法改正により任意継続には傷病手当金が出ないとのことですが、今まで受給していた疾病に関しては、引き続き07年6月まで受給できるものと解釈しておりますが、あっておりますでしょうか?
もうひとつ気になりますのは、この夏くらいからアルバイトなどで徐々に仕事に復帰できるように慣らしていこうと思っているのですが、傷病手当金の打ち切り後は、任意継続から国民健康保険に切り替えた方がいいのかということです。
今まででしたら、たとえばそのバイト期間中に怪我などをしても任意継続の傷病手当を申請できたと思うのですが、法改正後は、被保険者期間中の疾病に対しては受給できるが、任意継続期間中に新たにかかったケガ・病気に関しては傷病手当金は受け取れなくなるということですよね?
そうなると任意継続のメリットが全くなくなり、安い国民健康保険に加入する方がいいのでは?と考えてしまいます。
長くなってしまいましたが、ご回答いただけましたら幸いです。よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
> 4月1日から法改正により任意継続には傷病手当金が出ないとのことですが、今まで受給していた疾病に関しては、引き続き07年6月まで受給できるものと解釈しておりますが、あっておりますでしょうか?
3/31が傷病手当金の支給対象であれば、そういうことになりますね。
ただし、労務に服すなどしていったん支給が打ち切られると、その後再度同じ傷病により療養が必要になった場合でも、その後の分の傷病手当金は受け取れないと思いますのでご注意ください。
(資格喪失後継続給付でそのような扱いになっていますので、経過措置の場合も同様の扱いになると思われます)
> 法改正後は、被保険者期間中の疾病に対しては受給できるが、任意継続期間中に新たにかかったケガ・病気に関しては傷病手当金は受け取れなくなるということですよね?
> > そうなると任意継続のメリットが全くなくなり、安い国民健康保険に加入する方がいいのでは?と考えてしまいます。
おっしゃるとおり、新たな傷病に対する傷病手当金は受給できなくなりますね。
でも、メリットがまったくなくなるとは限らないないですよ。
加入しているのが組合管掌健康保険なら、法定給付のほかに付加給付が設けてあることが多いですし。
(国民健康保険の場合は、法定給付のみで、付加給付はありません)
ただ、2006年3月で退職されているようですので、平成19年度は任意継続より国民健康保険の保険料のほうがだいぶ安くなるでしょうね。
付加給付が支給されるような状況にならないと思われるなら、当然保険料が安いほうがメリットは大きいでしょう。
付加給付の有無や内容は加入している健康保険によって違いますので、現在任意継続している健康保険の付加給付も確認したうえで、総合的に判断されるほうがよろしいかと思います。
Maria 様、ご回答ありがとうございます。
付加給付という言葉、初めて聞きました!
ネットで少し調べてみましたが、とても勉強になりました。
アドバイスありがとうございます。
自分が任意継続している保険は…?と思い、保険証をあらためましたところ
保険者は「○○社会保険事務局」となっております。
↑県の名前
これは政府管掌健康保険に加入している、ということですよね?
ということは、付加給付はない(T_T)という理解でよろしいでしょうか?
最後に、Maria 様の文中に
>(国民健康保険の場合は、法定給付のみで、付加給付はありません)
とございますが、国民健康保険も、傷病手当金の支給はあるのですか?
何度も申し訳ございませんが、お教えいただけましたら幸いです。
どうかよろしくお願いいたします。
> 最後に、Maria 様の文中に
>(国民健康保険の場合は、法定給付のみで、付加給付はありません)とございますが、国民健康保険も、傷病手当金の支給はあるのですか?
ちょっと誤解を生む言い方でしたね。
申し訳ありません。
法定給付(法律で定められた給付)と一言で言っても、
国民健康保険と健康保険は、給付の元となる法律自体が違いますので、法定給付の内容自体が少し違うんです。
国民健康保険は国民健康保険法、健康保険は健康保険法に基づいています。
国民健康保険は職域保険(一般的に言う社会保険)ではありませんので、
“給与”が支払われない場合の補填という意味合いとなる、傷病手当金や出産手当金の支給はありません。
健康保険法のほうには、法定給付として傷病手当金や出産手当金が含まれています。
また、組合管掌健康保険や共済組合など、政府以外が管轄している団体では、
健康保険法に定めてある法定給付以外に、独自の付加給付を行うことが認められているため、
団体によっては付加給付が設けられていることがある、ということです。
付加給付の内容としては、高額療養費の法定自己負担額を超えた分にたいして支給されるものや、傷病手当金の給付額を上乗せするものなどさまざまです。
わかりやすく言うと、
●国民健康保険:法定給付のみ。職域保険ではないので、傷病手当金や出産手当金はなし。
●政府管掌健康保険:法定給付のみ。職域保険なので、法定給付として傷病手当金・出産手当金(どちらも4/1以降は任意継続被保険者は除外)などもある。
●組合管掌健康保険:基本的には政府管掌健康保険と同じ。ただし、組合によっては、付加給付を設けている場合もある。
健康保険証の記載が県の社会保険事務所になっているのであれば、政府管掌健康保険ですので、付加給付はないですね・・・。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]