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インセンティブの支払と請求について

著者 さねか さん

最終更新日:2015年07月05日 07:09

派遣会社のものです。とても、基本的な質問ですみません。
いつも、請求担当者ともめるのですが、
クライアントから、スタッフさんに5000円(税込)のインセンティブを支払って欲しいとの依頼がありました。
本社の請求担当者から、5000円の税込の請求だったら、スタッフさんにいくら払うの?と、言われました。よく、意味が分かりません。
税込5000円の請求で、5000円を課税対象として支払って出来ないのでしょうか?

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Re: インセンティブの支払と請求について

お疲れさんです

インセンティブ>報奨金制度ですね
お話の社員ではなく派遣制度上の制度ですから、一般的には給与に関する一部とみなされます。
となると、一時所得ですから源泉徴収、源泉徴収票等交付も必要となりますね
概ね、源泉徴収額10%を徴収後の金額を支払っていることが多いでしょう。
あとは派遣社員方の還付請求指示でいいと思います

参考Hp
日本の人事部TOP>匿名相談掲示板>賃金>インセンティブ報奨金課税処理について
https://jinjibu.jp/qa/detl/10023/1/

Re: インセンティブの支払と請求について

著者ryosakaさん

2015年07月06日 11:56

派遣制度に詳しくありませんが、ご質問の件は結局、インセンティブに関する御社の方針、ないし派遣スタッフと御社の取り決めの問題ではないでしょうか。

つまり、通常、当然ですが、クライアントからいただく派遣料の内から御社のマネジメント料等を控除してスタッフに給与として払います。
そこで、このインセンティブについても会社の取り分を控除するのか、
それともこの部分についてはクライアントからいただいたものをそのまま当該スタッフに支給するかというのがお尋ねの趣旨かと考えます。

初めに述べましたように、結局、取り決め(約束ごと)如何、ということになりますが、スタッフの意欲やモティベーション等に配慮し、また、クライアントからの申し入れのニュアンスもそのあたりにあるように感じられますので、この部分に関してはスタッフにそのまま支給するという考え方はどうでしょうか。

的はずれでしたらごめんなさい。

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