相談の広場
傷病手当金は、公休日も支給の対象になると聞きました。
しかし、私の会社で次のようなことが起こりました。
例)ケガで10日間休んだ
1・2・3日目→有休使用(待期期間)
4・5・6日目→有休使用
7・8 日目→公休日(土日)
9・10 日目→有休使用
このように、全て有休を入れてしまった場合、2日間の公休日(土日)について、傷病手当金は支給されるのでしょうか。
ちなみに、先日健康保険組合から「有休により報酬を得ているので、全額不支給」との返答を受けましたが、納得がいかないので、どなたか教えてください。
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> ちなみに、先日健康保険組合から「有休により報酬を得ているので、全額不支給」との返答を受けましたが、納得がいかないので、どなたか教えてください。
お世話様です。
健保組合の場合はいろいろと細かい規約によって制限がありますので正直やっかいです。
今回の事例ですが有給を1~6日でやめておけば、その間は傷病手当金の支給停止で、7日目以降は支給停止解除の対象になっていたものと思われます。
ところが9、10日目も有給をつかっていますので健保組合としては「有給が連続して続いているので支給対象とは判断できない」とされたのではないでしょうか。
もし今回の事例が認められると、本人の所得は所定労働日は有給で満額の給与をもらい、その他に公休日に傷病手当金をもらえるので、もともとの給与より多い額になってしまいませんか?そう考えると認定されないのも、もっともかと思うのですが…
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