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過徴収した社会保険料の返金について

著者 いつかはひかる さん

最終更新日:2015年07月30日 22:05

給与支払時に預かり金としていた社会保険料を過徴収してしまっていたため、余分に預った社会保険料を職員に返還する必要がでてきました。

仕訳は
 預かり金/普通預金
としますが、税区分はどうすべきかで悩んでいます。
給与の支払いと同じで非課税として支出していいのか、預かり金の返金なので課税対象外なのか調べていますがわかりません。

申し訳ありませんが、ご教示いただきたく存じます。

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Re: 過徴収した社会保険料の返金について

著者tonさん

2015年07月31日 02:04

> 給与支払時に預かり金としていた社会保険料を過徴収してしまっていたため、余分に預った社会保険料を職員に返還する必要がでてきました。
>
> 仕訳は
>  預かり金/普通預金
> としますが、税区分はどうすべきかで悩んでいます。
> 給与の支払いと同じで非課税として支出していいのか、預かり金の返金なので課税対象外なのか調べていますがわかりません。
>
> 申し訳ありませんが、ご教示いただきたく存じます。


こんばんは
通常の預り金の場合はどう処理されていますか?
課税処理ですか?対象外ですか?
それと同じく処理してください。
課税処理であれば非課税
対象外であれば対象外で
それぞれの処理になるでしょう。
返金の社会保険料は給与の支払いではありません。あくまで社会保険料です。
また返金分は給与台帳・年調に加味されるように給与整理も必要ですので
忘れずに対応してください。
とりあえず。

Re: 過徴収した社会保険料の返金について

削除されました

Re: 過徴収した社会保険料の返金について

著者Ditaさん

2015年08月02日 15:41

> 仕訳は
>  預かり金/普通預金
> としますが、税区分はどうすべきかで悩んでいます。

そもそもの話ですが、現預金・預り金は税区分に関係しません。
ソフトが税区分入力必須な仕様であれば、対象外を入力することになると思われます。


> 給与の支払いと同じで非課税として支出していいのか、預かり金の返金なので
> 課税対象外なのか調べていますがわかりません。

給与支払は非課税ではなく不課税です。
選択肢が課税・非課税・対象外の3つしかないソフトであれば、
対象外にすれば良いです。


この手の話をここに投稿されるということは、相談できる税理士がいないので
あろうと思いますが、「不課税」という言葉がピンと来ないようであれば、
今すぐにでも消費税について書かれた超初心者本を買ってきて
一気に通読された方が良いです。

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