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労務管理

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傷病手当金申請の休止及び再受給に関して

著者 Kitkat さん

最終更新日:2007年03月12日 16:34

はじめまして。
私は去年退職後、任意継続被保険者となり、現在傷病手当金を受給しております。
さて、体調は未だ優れないのですが、1ヶ月程度、様子をみるために仕事をしてみようかと思っています。もちろん、その期間は傷病手当金の請求はいたしません。

仕事をした結果もしも病状が悪化した場合、仕事を辞めて再度傷病手当金を受給することは可能でしょうか。

インターネット上で、一旦受給を停止すると再度同じ病気で受給することはできない、と拝見しましたが本当でしょうか。

私の状況ですと、停止せずにそのまま受給しつづけるのが宜しいのでしょうか。

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Re: 傷病手当金申請の休止及び再受給に関して

著者Mariaさん

2007年03月13日 00:54

傷病手当金は、通常、再度同じ傷病により労務不可能になった場合は、最初の傷病手当金受給日から1年半の間に限り、再度支給を受けることができます。
前回の傷病の続きとして扱われますので、待機期間は必要ありません。
また、傷病手当金受給期間は最大1年半となっていますので、最初の受給から1年半以上経過している場合は、同じ傷病に対する受給はできません。
ただし、傷病手当金を受けていない期間が完治または社会的治癒(同じ病気であって一定期間薬を飲んでいないとか、病院に通院していない状態)と見なされた場合は、同じ傷病名であっても別の傷病として扱われるため受給できます。

Kitkatさんの場合、完治(または社会的治癒)には当たらないと思いますし、傷病手当金を受け始めてからまだ1年半経過していないので、再度労務に服せない状態になったのが最初の受給から1年半の間であれば、再受給は可能ということになります。

ただし、上記は現行法の場合です。
任意継続被保険者に対する傷病手当金は、4/1の法改正により廃止されます。
経過措置により4/1以降も継続して受給できるのは、3/31時点で傷病手当金を受けている方のみになりますのでご注意ください。
3/31時点で傷病手当金を受給していない場合、4/1以降に再度労務になったとしても傷病手当金は受けられないことになります。
なお、3/31時点で傷病手当金を受けていた場合に4/1以降も受給できるというのは、経過措置による特例ですので、3/31時点で受給していた方でも、その後いったん労務に服すと、再受給はできなくなるはずです。

●例1:3/15~4/15まで勤務、4/16から労務不可能
→3/31時点で傷病手当金を受給していないので、再度労務に服せなくなっても受給できない
●例2:3/15~3/25まで勤務、3/26から労務不可能
→3/31時点で傷病手当金を受給していれば、4/1以降も受給可能
●例3:4/15まで労務不可能、4/15~5/15まで勤務、5/16から労務不可能
→3/31時点で傷病手当金を受給していれば、4/1以降も受給可能。しかし、その後いったん労務に服したことで経過措置の適用外になるため、5/16以降の分の傷病手当金は受給できない(はず)。

3つめの例は行政見解が出されていないため断言はできないのですが、資格喪失継続給付の場合がそのような扱い(行政見解が出されている)になっていますので、経過措置も同じ対応になるはずです。

Re: 傷病手当金申請の休止及び再受給に関して

著者Kitkatさん

2007年03月13日 11:40

Mariaさん、

度々申し訳ございません。もう一点だけ確認させてください。
下記はインターネット上で拝見しました改正に関する注意書きです。

注3によると、任意継続被保険者で3月31日時点で延長傷病手当金を受給している者が引き続き延長傷病手当金を受け取れるとございますが、3/31時点で傷病手当金を受給している者が法廷給付期間後に延長傷病手当金を受け取れるかどうかの説明がございません。

どうかご教示願います。


注(1)任意継続被保険者の扱いについて

改正前は、任意継続被保険者の方も傷病手当金出産手当金を受けることができましたが、平成19年4月1日以降は支給されなくなります。


注(2)延長傷病手当付加金について

前記(1)により、任意継続被保険者については傷病手当金が支給されなくなりますので、会社を退職して被保険者の資格を失いますと、付加給付である延長傷病手当付加金の支給も打ち切りとなります。


注(3)平成19年3月31日現在延長傷病手当付加金を受けている任意継続被保険者は、経過措置によりこれまで通りの給付を受けることができます。

Re: 傷病手当金申請の休止及び再受給に関して

著者Mariaさん

2007年03月14日 01:11

延長傷病手当金とはKitkatさんの加入している組合管掌健康保険付加給付でしょうか?
それとも、別の健康保険のものをご覧になったということですか?

Re: 傷病手当金申請の休止及び再受給に関して

著者Kitkatさん

2007年03月14日 12:42

現在加入している健保における延長傷病手当金です。

従来、傷病手当金が休業1日につき標準報酬日額の60%が支払われるのに加え、現在私が加入している健保では付加給付として20%の傷病手当金の上乗せ及び法定の傷病手当金給付満了後1年6ヵ月間支給されるとあります。

現在、傷病手当金を受け初めて1年が経っておりません。ちなみに3/31時点で1年6ヶ月を経過してないことになります。
そうした場合、1年6ヶ月の傷病手当金受給後に引き続き延長傷病手当金を受給することは可能なのでしょうか。それとも、3/31を過ぎた場合は、現在受給している傷病手当金のみで延長保障手当金の受給は無理なのでしょうか。

Re: 傷病手当金申請の休止及び再受給に関して

著者Mariaさん

2007年03月15日 01:42

健康保険の給付には、法律で定められた法定給付と、その健康保険組合などで独自に設けている付加給付があります。
法定給付は健康保険法で定められているものですから、適用範囲も法律や行政見解に基づいており、法的な解釈や根拠を示すことができます。
ですので、こちらの掲示板でも回答を得ることができるわけです。

しかし、付加給付は、健康保険組合などが独自に設けているものですから、健康保険法にはその運用方法や適用範囲は定められておりません。
これらを決めるのは、あくまでも該当する健康保険団体なのです。
その健康保険団体でどのような取り扱いをしているのかは、該当する健康保険の担当者でなければ知りようがないので、こちらで回答を求めても、明確な回答ができる方はいないと思いますよ。
また、法定給付(法律で定められている給付)ではありませんので、社会保険事務所などに問い合わせても回答は得られません。
直接、ご自分の加入している健康保険団体にお問い合わせください。

Re: 傷病手当金申請の休止及び再受給に関して

著者Kitkatさん

2007年03月15日 09:55

Mariaさん、

ご丁寧な回答、誠に有難うございます。
Mariaさんがおっしゃる通り、自分で確認してみようと思います。どうもありがとうございました。

Kitkat

Re: 傷病手当金申請の休止及び再受給に関して

著者けんおうさん

2009年08月10日 15:34

> はじめまして。
> 私は去年退職後、任意継続被保険者となり、現在傷病手当金を受給しております。
> さて、体調は未だ優れないのですが、1ヶ月程度、様子をみるために仕事をしてみようかと思っています。もちろん、その期間は傷病手当金の請求はいたしません。
>
> 仕事をした結果もしも病状が悪化した場合、仕事を辞めて再度傷病手当金を受給することは可能でしょうか。
>
> インターネット上で、一旦受給を停止すると再度同じ病気で受給することはできない、と拝見しましたが本当でしょうか。
>
> 私の状況ですと、停止せずにそのまま受給しつづけるのが宜しいのでしょうか。

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