相談の広場
最終更新日:2015年08月12日 16:42
1名の派遣社員の方に来てもらっています。
このお盆休みなんですが、会社は対外的に8/12(水)から16(日)迄となっています。
ただし、正社員の人は12日を有休処理として、13日から本当の休日となります。
→12日に出勤しても休日出勤扱いにならず、有休を消化しないだけという事です。
その12日に派遣社員の方が、業務遅れているので出勤したいとの申し出があり、
管理責任者の自分も出勤したのですが、派遣社員の方の勤怠表には休日出勤扱いで
出勤時間が記されていました。
派遣会社との契約書には休日は、日・祝日・土曜日となっております。
この場合、平日扱いになるのか休日出勤扱いになるのかわかりません。
お盆中に締日をむかえますので、とり急ぎどなたか御解答お願いします。
スポンサーリンク
削除されました
広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢様
ご回答ありがとうございました。
まずは、派遣社員の件は、派遣会社と休み明けに確認してみます。
質問外で答えていただいた件に関しまして、
12日に出勤したものは、有給利用可能日数は減りません。
昨年、会社創立以来事務全般を管理されていた方が75歳で退職され、
私が引継ぎして今の業務についています。
退職される前から、少しはお手伝いしていました。
お盆休みや正月休みの時は、対外的に休日とする期間のうち、
何日かは必ず有休処理の日がありました。
その時も、事前にこの日は有休で処理しますと一言あるのみで
労使協定のようなものはありませんでした。
会社は正社員が20名プラスパート・派遣数名の規模です。
今年も例年通りの処理を行う予定でしたが、
この処理ではいけなかったということでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
削除されました
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]