相談の広場
最終更新日:2015年08月18日 10:50
国税庁のHPを見たのですが、わからなかったので教えて下さい。
現在報酬ゼロの取締役の者がおります。
世帯主の扶養に入ったまま肩書きが欲しいということでそのようにしました。
この者が役員としてではなく、使用人として仕事をし、その成果に対して報酬を支払うということは可能なのでしょうか?
もし他に扶養に入ったまま報酬を支払うことができる方法があれば教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
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日高様、ありがとうございます。
大変勉強になりました。
お礼のお返事が遅くなり、すみません。
昨日お返事したつもりだったのですが、投稿されていなかったようです。
今回の件は、世帯主の扶養に入ったまま、役員として活動し、報酬を得たい、という主旨でした。
当初は役員という肩書きのみが希望でしたので、無報酬の役員という形にしました。
そうすることで扶養に入ったまま役員という肩書きを使えると最寄りの税務署で確認しました。
ところがこの度、活動量を増やして売り上げに貢献してくれることになりました。
今まではほとんど働いていなかったので、無報酬でよかったのですが、
売り上げに貢献してくれることとなったので、出来高に応じて報酬を支払いたいと思いました。
ここで問題が発生しました。
この者に役員報酬を支払ってしまうと健康保険や厚生年金に加入しなければならなくなります。
そうすると世帯主の扶養から外れてしまうことになります。
支払う報酬が年間50万円程度を見込んでいるので、扶養から外れることは不利になります。
そこで、役員としてではなく使用人として報酬を払うことで全ての問題が解決できないかと考えました。
お互いに、労働時間の管理をすることなく、出来高に応じた分だけ支払うことを希望しています。
解決策がございましたらご教授いただけましたら幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
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