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マイナンバーにおける『なりすまし犯罪』について

著者 スイティーラ さん

最終更新日:2015年08月31日 10:24

こんにちは。

マイナンバーにおける『なりすまし犯罪』について、ご質問させていただきます。

まもなく、マイナンバー制度が開始される予定で、当社も準備はしております。

マイナンバーが漏れた場合には『なりすまし犯罪』に利用される可能性があることから
注意が必要ですが、具体的にどの程度の情報が漏れた場合に悪用される可能性があるのでしょうか?

例えば、個人番号と氏名の情報だけで『なりすまし犯罪』に利用される可能性はありますか?それとも通知カードを紛失して、悪意ある者に原紙が渡った場合に初めて、悪用される可能性があるのでしょうか?御教授をお願いします。

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Re: マイナンバーにおける『なりすまし犯罪』について

> こんにちは。
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> マイナンバーにおける『なりすまし犯罪』について、ご質問させていただきます。
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> まもなく、マイナンバー制度が開始される予定で、当社も準備はしております。
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> マイナンバーが漏れた場合には『なりすまし犯罪』に利用される可能性があることから
> 注意が必要ですが、具体的にどの程度の情報が漏れた場合に悪用される可能性があるのでしょうか?
>
> 例えば、個人番号と氏名の情報だけで『なりすまし犯罪』に利用される可能性はありますか?それとも通知カードを紛失して、悪意ある者に原紙が渡った場合に初めて、悪用される可能性があるのでしょうか?御教授をお願いします。

『なりすまし犯罪』はアメリカ等で多発したため、日本では予防策をあらかじめ法令に組み込んであります。

番号法第16条で、個人番号を取得する際には必ず本人確認をしなければならないと定められています。
個人番号関係でいう本人確認とは、番号確認と身元確認を指します。

番号確認には、「通知カード」「個人番号カード」「住民票の写し」「住民票記載事項証明書」等が必要です。
国税分野においては、自筆署名+捺印の証明書でも可とされています。)


身元確認には、「運転免許証」「パスポート」「個人番号カード」等の、顔写真付きの書類か、これらを所持していない場合には、「健康保険被保険者証」「年金手帳」等の、氏名、生年月日または住所が明記された公的な書類を2種類以上提示することが必要です。

「個人番号カード」はこれ1枚で両方行えます。

その他本人確認書類の具体的な種類は国税分野に関するものですが、
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/kokuji/0015015/01.htm
に記載されています。

なので、上記の番号確認書類と、身元確認書類が両方(複写物含む)漏えいするか、個人番号カードそのものが盗まれた場合等に悪用される可能性が出てきますが、公的機関では顔写真での照合もすると思われるため余程のことがない限り悪用されることはないと思われます。
代理人として悪用しようとすると、代理人自身の身元確認書類と、委任状等が必要になります。)

最近の年金機構の不祥事を見ているとどこまで厳密に行ってくれるかは心配になりますが。。。

また、紛失や盗難が発覚し、悪用される可能性が出た場合は、各役所から個人番号の再交付を受けることができます。

なので、当然のことですが漏えいしないような管理体制にすることと、万が一漏えいした場合における対処をあらかじめ決めておくことが重要だと思われます。
(盗まれた人に対する通知と迅速な再交付申請等)

Re: マイナンバーにおける『なりすまし犯罪』について

著者スイティーラさん

2015年08月31日 19:09

AkAs さん

御教授ありがとうございました。
大変わかりやすく、参考になりました。

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