相談の広場
いつもお世話になっております。
私事ですが6月に結婚し、11月末で退職することになりました。
それで、協会健保と国保のことでちょっとわからなくなってしまったので質問させてください。
11月末退職の時点で収入が130万を超えるので主人の扶養には入れませんよね?
やはり、退職ののち一度国保に加入して、今年の年末調整等が終了したら翌年主人の扶養家族として協会健保に加入しなおすしか方法はないでしょうか?
収入がすくなく生活が苦しくなることが予想されるため、できれば国保に加入するのは避けたいのですが・・・。なにか良い方法がありましたらどなたか教えてください。
それと、確認なのですが、前述したとおり今年の収入が130万をこえるので、当然今年の年末調整は主人の方には入れませんよね?
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こんにちは。
健康保険の扶養は、将来の収入で判断します。
税法上の扶養とは違い、1月から12月を一年として年収を見るのではなく、何らかの異動があった日(ご質問例の場合は、退職日の翌日)から一年間の収入を年収として判断しますので、在職中の収入は無関係です。
退職後に無収入になる場合は、扶養に入れます。
ただし、税法上とは違い、失業給付や傷病手当金などの公的給付金も収入とみなしますので、
130万円÷12か月÷30日=3611.111...
より、失業給付の日額が3612円以上の場合は、年収130万円を超えるとみなされ、扶養に入れません。
他の健康保険組合などでは、失業給付は収入にカウントしないというところや、逆に失業給付を受ける場合は金額に関わらず扶養に入れないというところがあるようですが、協会けんぽの場合は、上記のとおりです。
税法上の扶養は、ご理解いただいているように、在職中の収入もカウントされますから、今年既に130万円を超えているなら、扶養控除は受けられません。
ご参考になれば幸いです。
まゆり様が回答されているので、健康保険の扶養家族になる点は省略します。
所得税と健康保険の扶養の基準は異なります。収入額も異なります。
配偶者であれば、給与収入(非課税部分を除く)は、年間103万以下で配偶者控除の適用をご主人が受けます。
給与収入103万円を超えても、141万円未満であれば、配偶者特別控除の適用を段階的に受けることができます。
そのため、年収130万円を超えたからといって、一般の扶養控除とは異なります。
また、年収は給与の場合のみ該当します。
給与以外の収入の場合は、所得で判断しますからお気を付けください。
また、国民健康保険には、退職理由によって減額制度を設けている地域があります。お住いの役場でご確認ください。
国民年金は、世帯所得で判断されますが、免除制度があります。該当するかどうかの確認を役場でできます。
どうしても、というときは相談してみてください。
ご結婚おめでとうございます。
国保や扶養については、他の方が回答されていますので、省略します。
つぼっこ様が現在協会けんぽに加入されているのであれば、被保険者期間が2カ月以上になると思いますので、協会けんぽの任意継続制度を使うことができます。会社の負担がなくなるので現在の保険料より高くなりますが、念のため、国保の保険料と比較する価値はあるのではないでしょうか?
ttp://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3180/sbb3180
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> やはり、退職ののち一度国保に加入して、今年の年末調整等が終了したら翌年主人の扶養家族として協会健保に加入しなおすしか方法はないでしょうか?
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> 収入がすくなく生活が苦しくなることが予想されるため、できれば国保に加入するのは避けたいのですが・・・。なにか良い方法がありましたらどなたか教えてください。
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