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海外在住子女の扶養控除について

著者 bantoh さん

最終更新日:2015年08月31日 10:16

本人からの扶養控除申告書には子女の収入0、健康保険組合からの扶養確認の際にも収入0と記入し、源泉徴収税も扶養扱い、健康保険扶養扱いにしている職員がおります。問題は、その子女はアメリカに在住し、就職をしている事を隠している点です。
虚偽を申請しているわけですから源泉徴収税については脱税行為であり、健康保険扶養対象外と思いますが、職場としてはどのように対応すれば良いでしょうか。

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Re: 海外在住子女の扶養控除について

著者岡谷税理士事務所(広島市)さん (専門家)

2015年09月02日 18:52

> 本人からの扶養控除申告書には子女の収入0、健康保険組合からの扶養確認の際にも収入0と記入し、源泉徴収税も扶養扱い、健康保険扶養扱いにしている職員がおります。問題は、その子女はアメリカに在住し、就職をしている事を隠している点です。
> 虚偽を申請しているわけですから源泉徴収税については脱税行為であり、健康保険扶養対象外と思いますが、職場としてはどのように対応すれば良いでしょうか。


私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

解答が付かないようですので、参考までに記載いたします。

まず、ご質問の
「問題は、その子女はアメリカに在住し、就職をしている事を隠している点です。」
これについて、会社が社員の状況を確認しているのなら、法律に沿って適正に手続きされるべきと考えます。


尚、所得税での国外扶養親族の取扱いについては、27年度より厳格化されていますので下記(改正点は131ページ以降)を参考にしてみてください。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2015/explanation/pdf/p0125_0144.pdf

社会保険については、加入されている健康保険組合等に確認手続き等について確認されてはどうでしょうか。

では、参考までに。

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