相談の広場
業務災害が発生し、療養補償給付を受ける場合、所定の用紙に必要事項を記入の上、労災指定病院から所轄労働基準監督署に提出、被災した労働者は、「療養」という「現物支給」を受ける、という事までは理解しておりますが、この「業務上の災害である」と認定する判断基準はともかく、認定する権限のある者について、法令では、どこに記載してあるのでしょうか?労災保険法、同施行規則も見てみましたが、見つかりません。(実務上は所轄労基署長なのでしょうが)
ご存じの方がおられましたら、ご教示ください。
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お知りになってどうされたいのかはともかく、労働者災害補償保険法施行規則にあります。
一般的な給付事務は、
第1条 (1項、2項 略)
3 前項の事務のうち、保険給付(二次健康診断等給付を除く。)並びに社会復帰促進等事業のうち労災就学等援護費及び特別支給金の支給並びに厚生労働省労働基準局長が定める給付に関する事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(事業場が二以上の労働基準監督署の管轄区域にまたがる場合には、その事業の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長)(以下「所轄労働基準監督署長」という。)が行う。
そして、全部または一部をおこなわないときは、
(保険給付に関する処分の通知等)
第19条 所轄都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長は、保険給付に関する処分(法の規定による療養の給付及び二次健康診断等給付にあつては、その全部又は一部を支給しないこととする処分に限る。)を行つたときは、遅滞なく、文書で、その内容を請求人、申請人又は受給権者若しくは受給権者であつた者(次項において「請求人等」という。)に通知しなければならない。
実際の事務は、管轄の労基署長、そして上位の都道府県労働局長の指揮監督に服することになっています。、
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