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労務管理

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業務災害の認定について

著者 建設法務部 さん

最終更新日:2015年09月02日 17:43

業務災害が発生し、療養補償給付を受ける場合、所定の用紙に必要事項を記入の上、労災指定病院から所轄労働基準監督署に提出、被災した労働者は、「療養」という「現物支給」を受ける、という事までは理解しておりますが、この「業務上の災害である」と認定する判断基準はともかく、認定する権限のある者について、法令では、どこに記載してあるのでしょうか?労災保険法、同施行規則も見てみましたが、見つかりません。(実務上は所轄労基署長なのでしょうが)
ご存じの方がおられましたら、ご教示ください。

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Re: 業務災害の認定について

著者いつかいりさん

2015年09月02日 19:49

お知りになってどうされたいのかはともかく、労働者災害補償保険法施行規則にあります。

一般的な給付事務は、

第1条 (1項、2項 略)
3  前項の事務のうち、保険給付二次健康診断等給付を除く。)並びに社会復帰促進等事業のうち労災就学等援護費及び特別支給金の支給並びに厚生労働省労働基準局長が定める給付に関する事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(事業場が二以上の労働基準監督署の管轄区域にまたがる場合には、その事業の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長)(以下「所轄労働基準監督署長」という。)が行う。


そして、全部または一部をおこなわないときは、

保険給付に関する処分の通知等)
第19条  所轄都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長は、保険給付に関する処分(法の規定による療養の給付及び二次健康診断等給付にあつては、その全部又は一部を支給しないこととする処分に限る。)を行つたときは、遅滞なく、文書で、その内容を請求人、申請人又は受給権者若しくは受給権者であつた者(次項において「請求人等」という。)に通知しなければならない。


実際の事務は、管轄の労基署長、そして上位の都道府県労働局長の指揮監督に服することになっています。、

Re: 業務災害の認定について

著者建設法務部さん

2015年09月03日 08:34

いつかいり様
いつもお世話になります。社内教育資料を作っていて、一応法的根拠は抑えて置きたかったため、この質問となりました。法令の読みが浅く、お手数を掛けて申し訳ございませんでした。

Re: 業務災害の認定について

削除されました

Re: 業務災害の認定について

著者建設法務部さん

2015年09月04日 09:42

アクト経営労務センター 様

徹底的に法理論を詰めたご教示、まことにありがとうございました。
熱中症のような、場合によって「持病」がらみの事例も予想され、扱いに悩むケースも出てくるかと思い、今回の質問になりました。
大変勉強になりましたこと、重ねてお礼申し上げます。

Re: 業務災害の認定について

削除されました

Re: 業務災害の認定について

著者建設法務部さん

2015年09月04日 11:26

アクト経営労務センター様
改めての、実務経験を交えてのご教示、恐れ入ります。
実際に災害の発生する「現場」の者も、ここまで理解していないので、今後危ない局面も出てこないとも限りません。
今回のご教示の趣旨は、社内教育資料に使わせて頂きます。
まことにありがとうございました。

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