相談の広場
ほぼ単価契約での下請負で工事を行っている建設業で事務をしているものです。
この度、契約関係担当者から業務を引き継ぎ、過去の様々な書類を見直したところ、工事によって書類があったりなかったりばらばらのため、なにかの時(労働局の調査等)に困らないようこれからはきちんと書類を統一しようと考えております。できれば過去の物も発注会社様に相談して揃えようかと思っていたので、下記内容をご教授願います。
・単価契約での下請負の際、最低限必要な書類は?
(自分で調べた所、工事請負基本契約書(会社間取引の最初だけ)、見積書、契約書、毎月の注文請書が必要なようですが、前任者に聞いたところ「工事基本請負契約書があればあとは毎月の注文請書だけでOK」と言ってましたがそれだけでよいのでしょうか?ちなみに注文請書はその月の工事金額が書かれただけのシンプルなものです)
・そもそも単価契約はOKなのか、派遣法違反にあたらないのでしょうか?
・単価契約OKな場合、請求書の明細欄に(Aさん 単価15000 2工 30000)など記入してもOKなのでしょうか?
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工事請負契約で、工種ごとの単価契約は、問題ないと思います。また、基本取引契約で、検査実施や引き渡しの条件、支払い条件その他、建設業法の規定中、共通部分が記載されていれば、良いものと考えます。
気になるのは、1件ごとの契約で、「注文請書」だけ、しかも、「その月の工事金額だけ」となると、本当に1種類の工事だけしかやっていないならともかく、まず「注文書」で工事内容と金額が規定されていないと、注文者のほうが建設業法違反、下請たる貴社の場合も、「請負契約の当事者は」と条文に記載されているので、影響をうけかねないことです。
また、単に、人件費単価だけでの契約ですと、税務署から乗り込まれたとき、「これは雇用契約だろう。貴社に源泉徴収の義務があるのに、これを行っていない」などの指摘を受ける懸念もあります。
1件ごとの見積書は、当然あったほうが無難と思います。ただ、工事と言っても、最後は人件費の積み上げだけで金額が決まるものもありましょうし、単価契約(人件費)そのものが、直ちに派遣法違反となるとは思えません。派遣か請負かは、また、別の要素が深く関わります。
建設業法、とことん突き詰めた事が無いので、まとまり悪くて恐縮ですが、とり急ぎご返答まで
> ほぼ単価契約での下請負で工事を行っている建設業で事務をしているものです。
> この度、契約関係担当者から業務を引き継ぎ、過去の様々な書類を見直したところ、工事によって書類があったりなかったりばらばらのため、なにかの時(労働局の調査等)に困らないようこれからはきちんと書類を統一しようと考えております。できれば過去の物も発注会社様に相談して揃えようかと思っていたので、下記内容をご教授願います。
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> ・単価契約での下請負の際、最低限必要な書類は?
> (自分で調べた所、工事請負基本契約書(会社間取引の最初だけ)、見積書、契約書、毎月の注文請書が必要なようですが、前任者に聞いたところ「工事基本請負契約書があればあとは毎月の注文請書だけでOK」と言ってましたがそれだけでよいのでしょうか?ちなみに注文請書はその月の工事金額が書かれただけのシンプルなものです)
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> ・そもそも単価契約はOKなのか、派遣法違反にあたらないのでしょうか?
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> ・単価契約OKな場合、請求書の明細欄に(Aさん 単価15000 2工 30000)など記入してもOKなのでしょうか?
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