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労務管理

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年俸制

著者 tamotamo さん

最終更新日:2015年09月05日 16:29

お尋ねです。
年俸制就業規則にうたっておきながら、突然年俸者を年契約の途中で月給制に変更すると通達がありました。業績不振を理由。月給に戻されるなら、残業代が請求できるかと思えばそれも出来ないと言っておりました。これはいかがなものでしょうか?
もう1つ退職金も今年3月時点での自己都合の退職金で凍結するというのです。原資が無いためこんなことが許されるのでしょうか?教えてください。

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Re: 年俸制

著者村の長老さん

2015年09月06日 09:49

一般に両者の合意があれば、ほとんどの契約は途中変更もできるものです。この場合も民事上の問題なので自由な意思での合意変更ならば可能と考えます。ただ残業代云々の点はこのケースに限らず大いに問題です。退職金についても不利益変更ですから一方的ではなく各人の合意が必要です。

Re: 年俸制

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Re: 年俸制

著者tamotamoさん

2015年09月06日 16:59

とても細かくご説明いただきありがとうございました。大変参考になりました。
労働基準監督署に相談に行ってみるのと、社労士会にも相談してみます。
ありがとうございました。

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