相談の広場
ご質問をさせていただきます。
弊社で2ヶ月のアルバイトの有期雇用契約にて7月4日に雇入れ、その期間に業務に向いていないと上席者が判断し、契約満了の9月3日は本人がシフト上休みだったので、休み明け9月5日に更新の意思がない旨を告げました。
本人は継続したいの意志があるものの、不当解雇だと思っており、解雇予告手当てを要求してきております。
1ヶ月前の予告が必要な有期労働契約の雇止めは、3回以上更新されている場合、1年以下の契約期間の有期労働契約が更新され、通算1年を超える場合、1年を超える契約期間の労働契約を締結している場合と聞及んでいるので、倫理上の問題はあるものの、
1ヶ月前の雇止予告義務は法的には問題ないと考えておりました。
渋谷労働基準監督署に問い合わせたところ、それは解雇予告手当を払わなくてはならないと言われ困惑しております。
退職者に誠意を企業として見せることは必要かと思いますが、今回の件は本当に雇止の予告が必要だったのか?解雇予告手当てを払うべきなのか教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
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微妙な案件です。
たしかに2ヶ月契約の1回目ですから、手続き的には30日前の契約満了での次回更新せずの通告は必要ないでしょう。また契約満了ですから解雇予告手当の必要もないと思います。
しかし、労基署が予告手当が必要と回答した理由がここでは書かれていません。ここからは推測ですが、労基署がそう答えた理由は、2ヶ月の契約期間中に何かしらの契約更新を期待させることを言ったか又はしたのではないでしょうか。
ここの所が不明ですから断定はしませんが、これを教訓として次回からは例え法的手続きでは問題なくても、相手にも段取りがあるのですから会社としての信頼を崩さぬようやはり一定期間前には通告はした方がいいでしょう。
こんにちは。
確かに2か月以内の雇用契約の場合は、解雇予告手当の適用対象外なのですが、但し書きに「所定の期間を超えて継続使用されたときは、解雇予告手続きが適用になります。」
とあります。
http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/roudo/kaikoyokoku.html
ご質問例の場合、7/4~9/3が雇用契約期間で、更新しない旨の通知をしたのが9/5とのことですので、恐らく労働局では「9/3で当初の雇用契約が満了し、9/4に契約更新が成され、更新後の契約が9/5に解除されたため、解雇予告手当の支払が必要である」と判断されたのではないでしょうか?
9/3当日は、ご本人がお休みだったために、当日には伝えられなかったとのことですが、9/3がお休みというシフトを組まれた時点で、9/2あるいはそれより前に「契約更新をしない」ことを通知することはできたはずです。
9/3当日までに「9/3で契約満了となる(更新・延長はしない)」旨を伝えていれば、「2か月以内の雇用で、契約更新もされていない」ということで、解雇予告手当は該当しなかったと思います。
と、いうのも、
>1ヶ月前の予告が必要な有期労働契約の雇止めは、3回以上更新されている場合、1年以下の契約期間の有期労働契約が更新され、通算1年を超える場合、1年を超える契約期間の労働契約を締結している場合
という文章ですが、これは雇用継続期間が1年以内であり、雇用契約期間が満了する時点で契約更新をしない場合には「予告」が要らないという意味であって、「通知」まで不要とはされていません。
雇用契約書に「契約更新は行わない」と明記されている場合を除き、更新しない場合には満了日当日までに本人に通知することは必要だと思います。
今後の対策としては、
1.契約当初から更新を行う予定がない場合
【契約更新は行わない】と雇用契約書に明記する。
2.契約更新を行うかもしれない場合
更新を行う条件を列記しておくことと、【契約更新を行うか否かは、契約満了日の〇日前までに通知する。】のように、通知期限を定めておく。
後々トラブルになった場合を考えて、通知は口頭ではなく文書で行う。
という方法が確実だと思います。
ご参考になる点がありましたら幸いです。
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