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著者 ちくわぶ さん
最終更新日:2015年10月10日 18:15
大学発のベンチャー企業ですが、社長、取締役共に、労働基準法の知識がなく、セクハラ、パワハラを繰り返されております。 大学のインキュベーションの会員で、研究室にも商品を売ってます。 この場合、内部告発先として、大学やインキュベーションは適当でしょうか?
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著者いつかいりさん
2015年10月12日 08:56
私見ですが パワハラセクハラは、直接には労働基準法に関係ありません。処罰にあたらないので、内部通報として保護の対象となりません。労働基準監督署なりに、今後どうもっていけばいいかくらいは相談に乗ってくれます。 商品売買は施設内における秩序ということであれば施設管理者に、行為者の給与支払者が大学なら大学に相談されてよいと思います。
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