相談の広場
弊社(清掃業)は、パート社員の方と一年契約で、双方合意をもって、契約の更新をしています。
今回問題としているパートの方は三年前に健康診断で引っかかり、心臓の手術をされました。産業医からは無理のない範囲内で就労して良いとの意見書をもらい、対応して参りました。現在65歳になられるこの方が、先月末に不調を訴えられ、入院、手術となり、ペースメーカを付けられました。復職を希望されてますが、弊社としてはこれ以上業務上の配慮は難しい状況です。契約期間満了後、更新をしないとなると法的に問題になるでしょうか。契約満了を待たずにお辞め頂くとどうなるでしょうか。
このようなケースでは、皆様どうされているのか、お教え頂ければ幸いです。
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本質的に雇用は労働者に合せるものではないですね。
ですから、会社で決めた労働条件を満たせないのであれば、雇用は打ち切りとすべきです。
パート社員なので、労働時間を調整できるとは思いますが、それは会社の温情でしょう。
殆どの医師は、「無理のない範囲で就労して良い」と診断書を書きますが、無理のない範囲?って何でしょうね?
「具合が悪くなったら、休んで良し」「その都度、労働時間も変更してあげてください」そういう意味だと解釈しています。
障害者雇用の雇用率には算入できますので、会社にそういうメリットがあれば別です。
私は契約社員の出勤率を80%とみていますが、それを満たせなければ、原則更新しないようにしています。特にケガ(一時的なもの)でなく、大病については尚更ですね。
契約中に契約解除するか?契約更新をしないか?
は、会社のメリット、デメリットを考えて行います。
> 弊社(清掃業)は、パート社員の方と一年契約で、双方合意をもって、契約の更新をしています。
> 今回問題としているパートの方は三年前に健康診断で引っかかり、心臓の手術をされました。産業医からは無理のない範囲内で就労して良いとの意見書をもらい、対応して参りました。現在65歳になられるこの方が、先月末に不調を訴えられ、入院、手術となり、ペースメーカを付けられました。復職を希望されてますが、弊社としてはこれ以上業務上の配慮は難しい状況です。契約期間満了後、更新をしないとなると法的に問題になるでしょうか。契約満了を待たずにお辞め頂くとどうなるでしょうか。
> このようなケースでは、皆様どうされているのか、お教え頂ければ幸いです。
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