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労務管理

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同意書作成について

著者 うっさんさん さん

最終更新日:2015年10月15日 09:59

諸手当の改訂に対して、組合と合意し、正式に規定化されたにもかかわらず、一社員(組合員)からいくらかで
も支給して欲しいとの要求が発生しています。
その都度説明しその場では理解していただいたかと思うのですが、数カ月後に再度同じ要求を持ちだしています。その繰り返しとなっている状況ですので、最終手段として、話をつけた後、同意書(本件内容理解しました旨を記載)に署名してもらおうと考えていますが問題はないでしょうか?なお、本件は組合には伝えており、組合側も会社側に同意を示しており、対応に苦慮しているようです。

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Re: 同意書作成について

お疲れさんです

従業員の生活面と仕事の実情により、基本給でカバーできない要素がある場合に、基本給を補完する意味で臨時調整的なものや特定の対象者に限定して支給されるものを「手当」といいます。 
手当の設定を考える場合に重要なことは、「一度支給したらはずせないような手当は最初から安易に設定しない」ということです。
手当の定義・支給基準を賃金規程等で明確にして、支給要件に該当すれば支給する、該当しなければ支給しないというルールを作りそれを守ることが必要です。
お話から拝見しますと、ある特定の社員への手当支給とするとのことですが、他の社員労働者の方々が、今後この要点について承認を継承するかしないかでしょう。
ちなみに 資格手当とか地域手当とかであれば問題はないと思いますが

Re: 同意書作成について

著者いつかいりさん

2015年10月15日 20:17

組合も対応に苦慮しているのですか?

本来なら組合員の一人なのですから、組合活動を通じ意見集約に参画し、会社と折衝(団体交渉)させるものです。対応記録、いついつだれだれが何を申し立て、どう対応し、反応はどうであったか、克明に記録を残しておかれることです。それ以上の措置はやりすぎでしょう。

Re: 同意書作成について

著者うっさんさんさん

2015年11月06日 10:11

> お疲れさんです
>
> 従業員の生活面と仕事の実情により、基本給でカバーできない要素がある場合に、基本給を補完する意味で臨時調整的なものや特定の対象者に限定して支給されるものを「手当」といいます。 
> 手当の設定を考える場合に重要なことは、「一度支給したらはずせないような手当は最初から安易に設定しない」ということです。
> 手当の定義・支給基準を賃金規程等で明確にして、支給要件に該当すれば支給する、該当しなければ支給しないというルールを作りそれを守ることが必要です。
> お話から拝見しますと、ある特定の社員への手当支給とするとのことですが、他の社員労働者の方々が、今後この要点について承認を継承するかしないかでしょう。
> ちなみに 資格手当とか地域手当とかであれば問題はないと思いますが

ご回答ありがとうございました。
手当は、住宅関連の手当です。
支給基準は明確にしておりますので、その基準に合致しなくなれば当然支給停止となっております。
その支給基準改定により、支給が停止したにも拘わらず旧基準を適用して支給してほしいとの要望があるといった状態です。

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