相談の広場
いつもお世話になっております。
なんとなく自分の中で答えは出ているのですが、お金にかかわることなので相談させてください。
従業員(夫)の扶養に入っていない配偶者(妻)がおり、妻の方の会社の子供の手当の方が高いので子供0歳と3歳を妻の方の扶養(税も健保もそろえるという方針の会社なので両方)に入れています。マル不に載せてる子供に手当を支給です。
今年妻は育休中で収入は0です。(自分の会社に〇扶は出しています。こどもの名前も書いていますが育休中なので子供手当は出ていないそうです)
年末調整の書類を書く上で、今年1月に出したマル扶には書いていなかったけど、今から夫の方のマル扶に妻と2人の子供を書いてよいかと聞かれ、いいですよといってしまいましたがそれであっていますか?
税法上は問題ないとは思うのですが、夫の方の会社は健保もゆるいので税扶養と健保の扶養をそろえろとかは言ってこないのですが、もしかして妻の方のマル扶から夫に子供二人と妻(妻は自分も自分の会社に提出しますが)を移動させるとなにか不都合があるのではないかと心配です。妻の方の健保から子供の扶養を夫に移せといわれたり?
こういう状況でなにかおもいつく不都合なことがありますでしょうか。
本来なら本人たちが会社に確認するものだと思いますが、妻の方は育休中で会社とほとんど連絡を取っていないのであてになりません。
あとで健保の扶養を入れ直しとかでもめると困るのでお知恵を貸してください。よろしくお願いいたします。
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> いつもお世話になっております。
> なんとなく自分の中で答えは出ているのですが、お金にかかわることなので相談させてください。
> 従業員(夫)の扶養に入っていない配偶者(妻)がおり、妻の方の会社の子供の手当の方が高いので子供0歳と3歳を妻の方の扶養(税も健保もそろえるという方針の会社なので両方)に入れています。マル不に載せてる子供に手当を支給です。
> 今年妻は育休中で収入は0です。(自分の会社に〇扶は出しています。こどもの名前も書いていますが育休中なので子供手当は出ていないそうです)
> 年末調整の書類を書く上で、今年1月に出したマル扶には書いていなかったけど、今から夫の方のマル扶に妻と2人の子供を書いてよいかと聞かれ、いいですよといってしまいましたがそれであっていますか?
> 税法上は問題ないとは思うのですが、夫の方の会社は健保もゆるいので税扶養と健保の扶養をそろえろとかは言ってこないのですが、もしかして妻の方のマル扶から夫に子供二人と妻(妻は自分も自分の会社に提出しますが)を移動させるとなにか不都合があるのではないかと心配です。妻の方の健保から子供の扶養を夫に移せといわれたり?
> こういう状況でなにかおもいつく不都合なことがありますでしょうか。
> 本来なら本人たちが会社に確認するものだと思いますが、妻の方は育休中で会社とほとんど連絡を取っていないのであてになりません。
> あとで健保の扶養を入れ直しとかでもめると困るのでお知恵を貸してください。よろしくお願いいたします。
こんにちは。私見ですが・・・
基本 税扶養と健保扶養は判断基準が別ですので一定額以下の年収であれば扶養控除が可能になります。
ただ会社の方で税扶養と健保扶養の統一等諸事情があるようでしたら本人責任で確定申告をしていただいてはどうでしょう。
会社で保険扶養の加入・異動等双方に影響がでる・・・年調再計算、保険扶養加入異動・・・ようでしたら本人責任での処理をお願するのも方法だと思います。
とりあえず。
> ton様
>
> 早速のお返事ありがとうございました。
> 過去の私の質問からもわかるかもしれませんが、はっきり言って私の会社はおかしいので常識が通りません。
> 今回の方も奥様がものすごく気が強く、(でも自分の会社には何も言わない)いろいろ言ってくるので私は総務ですが、上司がなんでもやってあげてという逃げ腰なのです。なので本人たちで判断してとか本人たちで処理してといっても通用しません・・・・。それで損をしたというようなことがあればものすごく文句を言ってきて私の立場がものすごく悪くなる…というような感じです。
こんばんは。
たまにいますね。そういう方・・・・
であれば一案として書類化するというのもありますね。
年調に関して当社は税扶養・健保扶養は法律判断で処理する・・税扶養・健保扶養を個別に判断する・・
今年に限っては休職中の妻を扶養として処理する。
それに伴う妻の会社の判断は当社は一切の関係がないため本人・若しくは妻が処理する。
単純にいうと上記のような内容を文書化して本人に渡して了承サインをもらう。
妻の会社に関しては御社は関わりありませんのでその部分は毅然とした態度を示されてはどうでしょう。
上司にも書類を確信してもらい了承してもらう。
損といっても書類は申告書ですから本人からの申し出がそのようになっている。書類については社員に説明している。 とする・・・
難しいでしょうか・・・・
とりあえず。
まずテクニック的なことについては既にご存知のようです。仮に扶養に入れたとして不都合があるかどうかは各社・各家庭の事情によるので何ともいえません。
ただ今後、会社で同じようなことが発生した場合にどのように考え処理すべきかは確立しておいた方がイイと思います。事情によりそのたびに根幹がブレるようなことがあってはならないと思うからです。
「扶養する」ということは、ある人の収入により、生活を送る上でその大半の必要な費用を賄われるということですよね。で、税務上は扶養する人は必要経費で税務控除となり、される人は一定額以内とはいえ原則無収入と扱われるわけです。健保の被扶養者は給付されるのは被扶養者に直接ではなく被保険者に給付されるという考えを持っています。つまり健保は被保険者にのみ給付するのであって被扶養者に給付するのではないのです。
今回は奥さんが現在育休中とのこと。本来であれば税金・保険料を支払いつつ働いている方であるわけです。それが一時期産休・育休により労働が免除され、結果会社からの収入もなくなるわけですが、やがては復帰されることが前提です。会社からの収入はありませんが、、健保・厚年の保険料は個人・会社ともこの期間中免除されつつ健保や雇保からの給付金もあります。
子供の幼児医療券の手続きも考えると、税務上を除いてこの場合夫の扶養に入れることは大した利益になるとは思えませんが。
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