相談の広場
自分は難病の病気を抱えながら、働いているものです。
今の担務ではどんどん病気が悪化していくため、
担当部署を変えるように主治医から診断書が出ました。
それから、2年。自分は給与の半分以上を保険のきかないものを使用して、
何とか体を動かしていますが、会社は目に見える対応はしてくれません。
むしろ、体的に大変な担当へ回している状態です。
当然、会社の産業医も知っています。
(体の調子が落ち着かせなければ、部署は動かせないと言い、
何とか体を動かせている状態が続けば、できるのだからこのままで良いだろう
と言ってきました)
労働組合は当てになりません。
正直、我慢の限界が来ました。何か、法的な対策はありませんか。
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こんにちは。
専門家ではありませんが、私見を書き込ませていただきます。
まず、労働契約法で、安全配慮義務がありますので、診断書に反し、労働を強制し病状が悪化したのなら、安全配慮義務違反として損害賠償義務が生じるかと思われます。ただし、これは損害が出た場合の話です。
現時点での質問の内容からだけでは、明確な法令違反は判断できませんので、労働基準監督署に詳細を話して相談してみてください。
ちなみに、主治医ではなく産業医の「診断(書)」は受けたのでしょうか?
下記のリンク先にあるように、産業医の診断>主治医の診断です。
抜粋>近年、主治医の診断書は、「本人の希望」を強く反映したものとして扱われる傾向になっています。このため、多くの企業では、主治医の診断書は、通院の状況などを確認する書類として、参考にはするものの、復職判定の際には、主治医の診断書を考慮しない、参考にしないことが主流です。
主治医は実際の勤務状況を見て判断しているわけではありません。単に担当部署を変えるような指示があったとしても、現在の雇用形態や就労内容のどの部分が悪化の原因となると明示していなければ、変更によりもっと悪化する可能性もあります。
体力面や精神面、体を動かさないほうが良い、逆に体を動かした方が良い、勤務時間を短くする、就労時間帯を変える、など様々な要素が考えられます。
極端な例を言えば、就労自体が病気の悪化の要因になっているかもしれませんし、就労しなくても(就労しないほうが)悪化する可能性もあります。
よって、具体的な就労内容を把握できる産業医の診断が会社の指標となります。
病気で大変だと思いますが、体を優先させてどうしても限界というときには、転職や生活保護という選択肢もありますので、どうぞご自愛ください。
<アドバンテッジ リスクマネジメントの産業医サービス>
http://www.armg.jp/doctor_hokenshi/column/article009.html
<ドクタートラスト 社長のブログ>
http://doctor-trust.co.jp/takahashi/?p=473
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