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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

振替休日について

著者 山本333 さん

最終更新日:2015年10月29日 16:29

こんばんは。
時間外労働の割増について教えてください。

1ヶ月変形労働時間制採用している会社です。

例えば、10月であれば、
暦日31日÷7日×40時間=177時間を上限にシフトを作ることができますよね。

で、最初に作成したシフトは、月168時間の勤務時間でした。

その中で、半日勤務(4時間勤務)の日があり、
その日に、4時間残って仕事をしてもらった場合は、
1日の法定労働時間である8時間を超えておらず、
週の法定労働時間40時間を超えていない場合には、
100%の賃金だけで事足りるものでしょうか?

1ヶ月の勤務できる上限は177時間、
それに対し、168時間+4時間=172時間なので、
上限には達しないので、
法定労働時間外125%ではなく100%でよいのかどうかを教えてください。
よろしくお願いします!!

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変形労働時間制における時間外

著者いつかいりさん

2015年10月30日 20:37

お考えのとおりです。

日、週、変形期間、のいずれにもひっかからなければ、
(正確には)法定の割増賃金の支払いを要しない。

ということです。

で、所定を超え法定内の労働に対する賃金支払いは、御社の支払規定に従うことになります。

(ご質問内容とタイトルは一致させておきましょう)

Re: 変形労働時間制における時間外

著者山本333さん

2015年11月06日 08:34

回答いただきありがとうございました。

タイトルと内容の不一致についてもご指摘いただきありがとうございました。

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