相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

社会保険料控除のタイミング

著者 テツ梅 さん

最終更新日:2015年11月05日 13:40

社会保険料の控除について教えてください。

現在の会社の給与支給は「当月末締め当月25日払い」となっています。
4月1日に入社した新入社員も4月25日には4月分給与として1ヶ月分給与を支給しています。

ただ、遅刻早退欠勤控除については、4月勤務表が出てこないと分からないので、発生した場合には5月分給与から控除しています。

このような給与計算をしている場合、社会保険料は4月給与から4月分を控除して良いのでしょうか。
健康保険法にて「各月の給料から控除できる保険料は前月分の保険料ということに定められている」ということなので、その理解からすると、4月給与からは控除せずに、4月分保険料を5月給与から控除するということになるのでしょうか。

給与計算は社内で行っていますが、毎月の給与明細は顧問契約している社労士にも送っていて、年末調整の最終確認もしてもらっていますが、社会保険料について指摘などないので、4月給与から4月分社会保険料を控除するやり方が続いています。

どなたかご教示頂けると幸いです。

宜しくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 社会保険料控除のタイミング

著者tonさん

2015年11月05日 19:15

> 社会保険料の控除について教えてください。
>
> 現在の会社の給与支給は「当月末締め当月25日払い」となっています。
> 4月1日に入社した新入社員も4月25日には4月分給与として1ヶ月分給与を支給しています。
>
> ただ、遅刻早退欠勤控除については、4月勤務表が出てこないと分からないので、発生した場合には5月分給与から控除しています。
>
> このような給与計算をしている場合、社会保険料は4月給与から4月分を控除して良いのでしょうか。
> 健康保険法にて「各月の給料から控除できる保険料は前月分の保険料ということに定められている」ということなので、その理解からすると、4月給与からは控除せずに、4月分保険料を5月給与から控除するということになるのでしょうか。
>
> 給与計算は社内で行っていますが、毎月の給与明細は顧問契約している社労士にも送っていて、年末調整の最終確認もしてもらっていますが、社会保険料について指摘などないので、4月給与から4月分社会保険料を控除するやり方が続いています。
>
> どなたかご教示頂けると幸いです。
>
> 宜しくお願い致します。


こんばんは。
固定分は当月支給、変動分=時間外、休出、欠勤等勤怠=は翌月支給はよくあるパターンですね。
固定給の当月支給等に惑わされずに加入月の翌月支給分給与から控除が前月分の保険料と言う事になります。
なので4月入社・4月加入の場合は5月支給分から4月分を控除することになります。
前月徴収ですね。
現在4月入社・4月加入で4月支給分からの控除は当月徴収となります。
保険法の前月分としたいのであれば1か月控除なしで雇用保険、源泉、住民税のみの控除として計算することで前月徴収に切り替えることができます。
また退職時で末日退職・翌月1日脱退の場合は2か月分の控除になりますのでその辺の注意が必要です。
末日以外であれば1か月分の通常控除です。
切り替えるときは4月、9月は避けた方がいいでしょう。保険料、年金の金額が変更になる付です。
とりあえず。

Re: 社会保険料控除のタイミング

著者プロを目指す卵さん

2015年11月06日 00:11

> なので4月入社・4月加入の場合は5月支給分から4月分を控除することになります。
> 前月徴収ですね。


細かいことを申し上げますが、この場合通常は「翌月徴収」と表現しています。
4月分保険料を、4月の「翌月」の5月に支給する給与から「徴収」(=控除)するからです。

Re: 社会保険料控除のタイミング

著者テツ梅さん

2015年11月06日 13:59

tonさん、こんにちは。

返信ありがとうございました。

社労士や社長にも話して、切り替えをどうするか確認してみます。
ありがとうございました。




> > 社会保険料の控除について教えてください。
> >
> > 現在の会社の給与支給は「当月末締め当月25日払い」となっています。
> > 4月1日に入社した新入社員も4月25日には4月分給与として1ヶ月分給与を支給しています。
> >
> > ただ、遅刻早退欠勤控除については、4月勤務表が出てこないと分からないので、発生した場合には5月分給与から控除しています。
> >
> > このような給与計算をしている場合、社会保険料は4月給与から4月分を控除して良いのでしょうか。
> > 健康保険法にて「各月の給料から控除できる保険料は前月分の保険料ということに定められている」ということなので、その理解からすると、4月給与からは控除せずに、4月分保険料を5月給与から控除するということになるのでしょうか。
> >
> > 給与計算は社内で行っていますが、毎月の給与明細は顧問契約している社労士にも送っていて、年末調整の最終確認もしてもらっていますが、社会保険料について指摘などないので、4月給与から4月分社会保険料を控除するやり方が続いています。
> >
> > どなたかご教示頂けると幸いです。
> >
> > 宜しくお願い致します。
>
>
> こんばんは。
> 固定分は当月支給、変動分=時間外、休出、欠勤等勤怠=は翌月支給はよくあるパターンですね。
> 固定給の当月支給等に惑わされずに加入月の翌月支給分給与から控除が前月分の保険料と言う事になります。
> なので4月入社・4月加入の場合は5月支給分から4月分を控除することになります。
> 前月徴収ですね。
> 現在4月入社・4月加入で4月支給分からの控除は当月徴収となります。
> 保険法の前月分としたいのであれば1か月控除なしで雇用保険、源泉、住民税のみの控除として計算することで前月徴収に切り替えることができます。
> また退職時で末日退職・翌月1日脱退の場合は2か月分の控除になりますのでその辺の注意が必要です。
> 末日以外であれば1か月分の通常控除です。
> 切り替えるときは4月、9月は避けた方がいいでしょう。保険料、年金の金額が変更になる付です。
> とりあえず。
>

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP