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社会福祉法人の役員等の人数を減らすことについて

著者 ssk さん

最終更新日:2015年11月12日 08:40

社会福祉法人の事務を担当しています。
この度の法改定(予定)では理事、評議員の役割と責任が明確になり、これではなり手がいなくなるのではないかと懸念されるほど厳しいものになっています。当法人は現理事9名、評議員19名(9名は理事兼任しており、また2名の職員が評議員になって員数を補っている)と、規模に比して多いのでこれを機に理事6名、評議員7名程度に厳選したいと思うのですが、員数を減ずることについて「なり手が見つからないから」という理由で、監督機関の承認が得られるものなのでしょうか。

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Re: 社会福祉法人の役員等の人数を減らすことについて

著者hitokoto2008さん

2015年11月12日 09:33

どんな組織であっても、「なり手が見つからないから」という理由を、公然と書面にすることは一般的にしないですよ。
減員なら、「法改正に伴い、機構、制度の見直しを行った結果、減員となった。」が骨子ではないですか?
「無駄、ぜい肉をそぎ、意思の疎通を図るため、現状の問題点に即応するため…」
いろいろな言葉をいれて作文します。

口頭で「実はなり手がいなくて…」というのはあっても、書面上の体裁はつけておくべきですね。
まあ~そこまでの実情を話せるかどうかは、監督機関の担当者との関係にありますけど。
当初、社会福祉法人として立ち上げた理念を思い出してください。
おそらく、「地域の社会福祉、社会の福祉…そういうものに貢献するため…」となっていたはずですね。
そこに「なり手がいなくなった…」というのは、「貴法人は、社会福祉法人としての使命を終えましたね…それでは解散してください。」とも言われかねません。
「それでは、失業してしまう…」というレベルの話はしないことです。



> 社会福祉法人の事務を担当しています。
> この度の法改定(予定)では理事、評議員の役割と責任が明確になり、これではなり手がいなくなるのではないかと懸念されるほど厳しいものになっています。当法人は現理事9名、評議員19名(9名は理事兼任しており、また2名の職員が評議員になって員数を補っている)と、規模に比して多いのでこれを機に理事6名、評議員7名程度に厳選したいと思うのですが、員数を減ずることについて「なり手が見つからないから」という理由で、監督機関の承認が得られるものなのでしょうか。

Re: 社会福祉法人の役員等の人数を減らすことについて

著者-くろ-さん

2015年11月12日 12:00

こんにちは。
経験から回答させていただきます。
法人所轄の自治体の対応ですので、詳しくは直接監督機関にご確認ください。

現行法上は理事6人・評議員13人(理事兼評議員6人・評議員7人)が最低人数となっています。ただし、議決権がある理事長は評議員と兼任をできる限り避けるという指導があります。
役員の定数の変更は、理事会等で正しく定款変更の手続きをすれば、法令に反して限り可能です。ちなみに実人数は定員を下回っていなければ良いため、先に定款変更を行い任期終了までは現行人数で運営し、改選の時に人数を減らした方がスムーズかと思われます。

減員の理由は、理事会議事録に記載することになると思います。現状の人数がいなくてはならない理由(特に無いと思われますが…)を上回る理由があれば通ります。法改正を見据え(評議員未設置法人が一斉に評議員に見合った人を探すため)人員確保が困難になるでも、単に高齢化等により集まるのが困難になったでも、問題ないと思われます。

現段階だけでは、どのように法令が運用されるのか不透明な部分が多いため、当法人としては法改正が行われ、監督機関からの通達等による指示が出てからの対処になるかと思われます。
________________________________________
>「法改正に伴い、機構、制度の見直しを行った結果、減員となった。」
>「無駄、ぜい肉をそぎ、意思の疎通を図るため、現状の問題点に即応するため…」

確かに通常の会社では体裁よく文章を整えた方がよいと思いますが、当法人管轄の監督機関では残念ながら通用しません^^;ちなみに、体裁よく曖昧な言葉を使うとその部分を明示するように求めてきます。(どこをどのように見直したのか?どこが無駄で、具体的にどれだけそいだのか?現状の問題とは?なぜ、今まで変えなかった?なぜ、現行の定員をこの人数にした?等々)
社会福祉法人の場合は、もともと無駄がない(少ない)ので、事実を具体的に記載すると方が通りやすくなっています。

ちなみに、社会福祉法人役員は基本無報酬です。無報酬という観点から責任は最低限で、役員もほぼ形だけで実際の監督は自治体という法人も少なくないかと思われます。
そこで今回の法改正の一つに、役員の責任罰則を強化がでてきます。自治体等の監督機関の責任等を法人に移管するためと考えますが、報酬について決まっていません。(税金等からなる運営費に組み込まれるのか利用者から徴収するのか等。)
また、報酬目的で役員になるケースが出てくると、福祉に無理解な人が横行し私利私欲に走らないとも限りません。また、本当に必要な利用者等が福祉の現場でないがしろにされるといった問題も出てきます。
そこで報酬は最低限度に抑えられると考えます。現状、評議員は条件によっては設置しなくていいですが、法改正後は全法人で設置が義務づけられます。少なくても数万施設で新設されることになると思われます。そこで、人員の問題が出てきます。

① (おそらく嘱託で)最低賃金レベルの報酬。②役員としての責任あり。(人的・社会的・金銭的等)③福祉の実態等が分かっている。④利用者の事を考えることができる。⑤私利私欲に走らない。など
法改正に伴って、上記のような項目を満たす人を全国で一斉に探し始めることになると予想されます。おっしゃるように「地域の、社会の福祉…」の思いで現状の役員さんがいますので継続してくれると思いますが、上記の条件で新たに数十万人のを探すのは簡単ではないと考えています。

ですので、もし興味がおありでしたら近隣の社会福祉法人役員にぜひ立候補して社会福祉に貢献してださい^^

Re: 社会福祉法人の役員等の人数を減らすことについて

著者hitokoto2008さん

2015年11月12日 12:45

くろーさん。
こんにちは。
数十年前になってしまいますが、公益法人で勤務していました。
所管は通商産業省です。
公益法人でも、自治体管轄や本省管轄があるようですね。
理事がいて、評議員がいて、その理事長は本省から天下り。
そんな世界で働いていました。
知識は広く浅くがモットーでして、不適当な回答も結構しておりますので、不備があれば、その都度ご指摘してください(^^)。


> こんにちは。
> 経験から回答させていただきます。
> 当法人所轄の自治体の対応ですので、詳しくは直接監督機関にご確認ください。
>
> 現行法上は理事6人・評議員13人(理事兼評議員6人・評議員7人)が最低人数となっています。ただし、議決権がある理事長は評議員と兼任をできる限り避けるという指導があります。
> 役員の定数の変更は、理事会等で正しく定款変更の手続きをすれば、法令に反して限り可能です。ちなみに実人数は定員を下回っていなければ良いため、先に定款変更を行い任期終了までは現行人数で運営し、改選の時に人数を減らした方がスムーズかと思われます。
>
> 減員の理由は、理事会議事録に記載することになると思います。現状の人数がいなくてはならない理由(特に無いと思われますが…)を上回る理由があれば通ります。法改正を見据え(評議員未設置法人が一斉に評議員に見合った人を探すため)人員確保が困難になるでも、単に高齢化等により集まるのが困難になったでも、問題ないと思われます。
>
> 現段階だけでは、どのように法令が運用されるのか不透明な部分が多いため、当法人としては法改正が行われ、監督機関からの通達等による指示が出てからの対処になるかと思われます。
> ________________________________________
> >「法改正に伴い、機構、制度の見直しを行った結果、減員となった。」
> >「無駄、ぜい肉をそぎ、意思の疎通を図るため、現状の問題点に即応するため…」
>
> 確かに通常の会社では体裁よく文章を整えた方がよいと思いますが、当法人管轄の監督機関では残念ながら通用しません^^;ちなみに、体裁よく曖昧な言葉を使うとその部分を明示するように求めてきます。(どこをどのように見直したのか?どこが無駄で、具体的にどれだけそいだのか?現状の問題とは?なぜ、今まで変えなかった?なぜ、現行の定員をこの人数にした?等々)
> 社会福祉法人の場合は、もともと無駄がない(少ない)ので、事実を具体的に記載すると方が通りやすくなっています。
>
> ちなみに、社会福祉法人役員は基本無報酬です。無報酬という観点から責任は最低限で、役員もほぼ形だけで実際の監督は自治体という法人も少なくないかと思われます。
> そこで今回の法改正の一つに、役員の責任罰則を強化がでてきます。自治体等の監督機関の責任等を法人に移管するためと考えますが、報酬について決まっていません。(税金等からなる運営費に組み込まれるのか利用者から徴収するのか等。)
> また、報酬目的で役員になるケースが出てくると、福祉に無理解な人が横行し私利私欲に走らないとも限りません。また、本当に必要な利用者等が福祉の現場でないがしろにされるといった問題も出てきます。
> そこで報酬は最低限度に抑えられると考えます。現状、評議員は条件によっては設置しなくていいですが、法改正後は全法人で設置が義務づけられます。少なくても数万施設で新設されることになると思われます。そこで、人員の問題が出てきます。
>
> ① (おそらく嘱託で)最低賃金レベルの報酬。②役員としての責任あり。(人的・社会的・金銭的等)③福祉の実態等が分かっている。④利用者の事を考えることができる。⑤私利私欲に走らない。など
> 法改正に伴って、上記のような項目を満たす人を全国で一斉に探し始めることになると予想されます。おっしゃるように「地域の、社会の福祉…」の思いで現状の役員さんがいますので継続してくれると思いますが、上記の条件で新たに数十万人のを探すのは簡単ではないと考えています。
>
> ですので、もし興味がおありでしたら近隣の社会福祉法人役員にぜひ立候補して社会福祉に貢献してださい^^
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