相談の広場
はじめまして。
今年から担当になり無知でわからないので教えていただきたいです。
従業員さんで夫婦でアルバイトとして同じ会社に勤めています。
年末調整のさいに旦那さんは奥さんを配偶者控除として扶養申告書に記入して奥さんは別に自分だけの扶養申告書を提出して頂いたらいいのでしょうか?
奥さんの年収は96万で2人とも国保に加入されてます。
また、マイナンバーはそれぞれ収集して旦那さんの扶養としては奥さんのマイナンバーは提出して頂かなくても大丈夫とゆうことでしょうか?
わからないとこだらけで申し訳ないのですがよろしくお願いします。
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ほぼ、ご理解の通りと思われます。
> 年末調整のさいに旦那さんは奥さんを配偶者控除として
> 扶養申告書に記入して奥さんは別に自分だけの扶養申告書を
> 提出して頂いたらいいのでしょうか?
> 奥さんの年収は96万で2人とも国保に加入されてます。
お書きいただいてる状況であれば、その通りです。
但し、もし奥さんが副業やら株やらと、何かしら別に所得を
得ている場合には、配偶者控除の要件に当てはまらない
可能性が出てきます。
(2人ともアルバイトということで、その辺りが若干気になります)
法人は申告されるままに処理するべきところなので、
そこまで細かく調べる義務はないのですが、あとで税務署から
しっぺ返しが来ると大変面倒くさいので、念の為に
「副業とか株とかで、別に収入があったりしませんよね?」と
軽くジャブを打っておく方が良いのではないかなと思います。
> また、マイナンバーはそれぞれ収集して旦那さんの扶養としては
> 奥さんのマイナンバーは提出して頂かなくても大丈夫とゆうことでしょうか?
お書きいただいてる通りです。
所得税関係に関して。
従業員本人の本人確認
→法人に確認義務あり
従業員の親族の本人確認
→その従業員に確認義務あり
となっているので、法人が直接配偶者やらお子さんやらの
本人確認をする必要はありません。
「それぞれ収集して」と書かれてるので誤解はないと思いますが、
奥さんに関しては「従業員本人」として本人確認はしてください。
質問自体に対する回答は上記の通りですが、ただ1点。
今のタイミングで扶養控除申告書を出してもらう話をしてますが、
申告書が対象とする年度がいつのものになるか、整理はついて
いますでしょうか。
原則的な流れですと、今年の年数で見た場合、
初めて支給される給与前までに
・・・H27の扶養控除申告書を提出
↓
何か異動が生じた場合に
・・・随時、修正内容のH27の申告書を提出or既に提出したものを直接修正
↓
年末に
・・・年末調整にあたって、H27の申告書の内容が適正か最終確認
↓
新年の1月給与前までに
・・・H28の扶養控除申告書を提出
となります。この最初の「初めて支給される給与前までに」の
部分をやっていないと、給与計算を行う際に甲欄では計算できず、
乙欄の高い税額で処理するべきところです。
この申告書類は、直ちに税務署に提出する必要がないので
各事業所で色々手続きを省略した手段を取ってるケースが
少なくないですが、貴社の場合は必要な書類は充足しているでしょうか。
今一度、H27・H28のそれぞれで必要な申告書が何なのかを整理のうえ、
各書類が整っているかどうか、確認していただいた方が宜しいと思われます。
年金受給者でしたか。そうなりますと、事情はだいぶ変わってきます。
給与での扶養控除申告書と同じで、老齢年金を受給している場合には
年金の支払者にも年金用の扶養控除申告書を提出している
可能性があります。
これは、普段の給与支払時に所得税の源泉徴収を行うのと同様、
年金の方でも同様の源泉徴収が行われていて、その税額を
計算するためのものです。
それで、給与と年金で両方に扶養控除申告書を提出しても構わない
のですが、それをやってしまうと、両方で重複して基礎控除やら
配偶者控除やらを受けている状態になってしまい、確定申告の際に
今まで控除の受けすぎということで最終的に追加で税金を納める
必要が出てくる可能性が高くなってきます。
まず、年金の方で『1年前に』H27の扶養親族申告書を
出したかどうか、本人さんに確認してください。
年金の方を出していない場合には、先日の回答の通りで良いです。
出している場合ですが、今年に関しては既に甲欄で処理してしまって
いるでしょうからやむを得ません。H27の申告書を提出してもらって
年末調整はやった方が良いでしょう。ですが、配偶者控除をつけると
控除の受け過ぎで後からの反動が大きくなってしまうので、
配偶者の部分は書いてもらわない方が良いです。
来年1月以降に関しては、H28の扶養控除申告書は出して
いただかずに乙欄で処理する方が良いと思います。
毎月の源泉徴収は発生してしまいますが、確定申告の時に
1年分の反動を受けてしまうよりは、実際の状況としては
柔らかくなります。
(本人が全容を理解したうえで、確定申告で徴税があっても
構わない、毎月の源泉徴収額を減らしたいとおっしゃるので
あれば、申告書を出してもらって甲欄で処理することは
差し支えありません、一応は。)
> マイナンバーを提出していただく対象者としては会社の健康保険に
> 加入している扶養者のみ必要とゆうことで解釈あってますか?
これは当初の質問とは別件でしょうか。
(国保との話だったと思うのですが)
扶養者『のみ』必要というあたり、質問の趣旨がわかりかねます。
全くの別件ということであれば、今回の質問の本題と異なりますので
別途質問を投稿していただいた方が良いです。
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