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労務管理

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休職中の住宅手当支給

著者 スージー さん

最終更新日:2015年11月23日 10:25

 特に就業規則には載っていないのですが、以前に病気や産休で休んだ人に対して住宅手当(他はもちろん無給)が支払われていたので、それに準じました。
 労働基準法的には、通常どうしているんでしょうか?

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Re: 休職中の住宅手当支給

著者ふぁんたさん

2015年11月23日 10:34

スージーさん
こんにちわ

>  特に就業規則には載っていないのですが、以前に病気や産休で休んだ人に対して住宅手当(他はもちろん無給)が支払われていたので、それに準じました。
>  労働基準法的には、通常どうしているんでしょうか?

これは残念ですが、労基法、労基法施行規則にも記載がありません。
会社で設定ができる内容です。

ちなみに当社では労働協約に月の労働日全部休んだ(産休、その他休職を除く)としても
扶養手当、住宅手当は支給すると記載があり、その通り運用しています。

今回の件は、就業規則に記載がないとのことで
今迄の慣習で同様におこなっていたとおもわれますが、明文化が可能であれば
のちのちの問題を防ぐために明文化されたらどうでしょうか?

ちなみに、住宅手当が問題になるよくあるケースは
労働基準法施行規則に記載がある「割増賃金算定基礎」(残業代の計算方法)です。



Re: 休職中の住宅手当支給

著者スージーさん

2015年11月23日 10:46

ふぁんたさん

早速の返信有難うございました。
やはり就業規則をきちんとしなければいけないことが、よくわかりました。

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