相談の広場
特に就業規則には載っていないのですが、以前に病気や産休で休んだ人に対して住宅手当(他はもちろん無給)が支払われていたので、それに準じました。
労働基準法的には、通常どうしているんでしょうか?
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スージーさん
こんにちわ
> 特に就業規則には載っていないのですが、以前に病気や産休で休んだ人に対して住宅手当(他はもちろん無給)が支払われていたので、それに準じました。
> 労働基準法的には、通常どうしているんでしょうか?
これは残念ですが、労基法、労基法施行規則にも記載がありません。
会社で設定ができる内容です。
ちなみに当社では労働協約に月の労働日全部休んだ(産休、その他休職を除く)としても
扶養手当、住宅手当は支給すると記載があり、その通り運用しています。
今回の件は、就業規則に記載がないとのことで
今迄の慣習で同様におこなっていたとおもわれますが、明文化が可能であれば
のちのちの問題を防ぐために明文化されたらどうでしょうか?
ちなみに、住宅手当が問題になるよくあるケースは
労働基準法施行規則に記載がある「割増賃金の算定基礎」(残業代の計算方法)です。
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