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消費税の事業区分について

著者 ma-yo さん

最終更新日:2015年11月30日 16:42

オーダーメイドシューズの取次は消費税の事業区分はサービス業の第5種事業に該当するのでしょうか?

シューズ自体は商品の譲渡に該当するので、小売業の第2種事業に該当するのでしょうか?


わかる方がいらっしゃいましたら、回答をお願いいたします。

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Re: 消費税の事業区分について

著者岡谷税理士事務所(広島市)さん (専門家)

2015年12月02日 07:15

> オーダーメイドシューズの取次は消費税の事業区分はサービス業の第5種事業に該当するのでしょうか?
>
> シューズ自体は商品の譲渡に該当するので、小売業の第2種事業に該当するのでしょうか?
>
>
> わかる方がいらっしゃいましたら、回答をお願いいたします。



解答がまだなようですので、参考までに記載いたします。

ご質問の内容からは、詳しい状況が分かりませんので、下記のホームページを参考にご判断頂ければと思います。

簡易課税制度の事業区分https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6509.htm
簡易課税の事業区分について(フローチャート)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/20/02.htm

後は、参考としてですが
その商品を販売した際に、代金は貴方が領収して領収書を発行するのでしたら、その商品自体は貴方が販売しているものとして、事業区分を考えることとなります。
この場合は、その商品を製作した者へ貴方が支払ったものは課税仕入れとなり、販売した金額が課税売上となります。

また、商品代金はその商品を製作した者が領収して領収書を発行して、別途、取次料として貴方が消費者等から代金を領収するのでしたら、取次業としてのサービス業として事業区分を考えることとなると考えます。

不明点が有りましたら、顧問税理士または所轄税務署に確認してみてください。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

Re: 消費税の事業区分について

著者ma-yoさん

2015年12月02日 10:11

返信ありがとうございます。

シューズ代金として受領しておりますので、フローチャートからいくと、第2種事業に
該当するような気がします・・・。

ありがとうございました。大変助かりました。

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