相談の広場
オーダーメイドシューズの取次は消費税の事業区分はサービス業の第5種事業に該当するのでしょうか?
シューズ自体は商品の譲渡に該当するので、小売業の第2種事業に該当するのでしょうか?
わかる方がいらっしゃいましたら、回答をお願いいたします。
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> オーダーメイドシューズの取次は消費税の事業区分はサービス業の第5種事業に該当するのでしょうか?
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> シューズ自体は商品の譲渡に該当するので、小売業の第2種事業に該当するのでしょうか?
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> わかる方がいらっしゃいましたら、回答をお願いいたします。
解答がまだなようですので、参考までに記載いたします。
ご質問の内容からは、詳しい状況が分かりませんので、下記のホームページを参考にご判断頂ければと思います。
簡易課税制度の事業区分https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6509.htm
簡易課税の事業区分について(フローチャート)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/20/02.htm
後は、参考としてですが
その商品を販売した際に、代金は貴方が領収して領収書を発行するのでしたら、その商品自体は貴方が販売しているものとして、事業区分を考えることとなります。
この場合は、その商品を製作した者へ貴方が支払ったものは課税仕入れとなり、販売した金額が課税売上となります。
また、商品代金はその商品を製作した者が領収して領収書を発行して、別途、取次料として貴方が消費者等から代金を領収するのでしたら、取次業としてのサービス業として事業区分を考えることとなると考えます。
不明点が有りましたら、顧問税理士または所轄税務署に確認してみてください。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
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