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管理監督者の長時間残業による面接指導

最終更新日:2015年12月08日 14:03

管理監督者について質問させていただきます。
当社においては、管理監督者も始業と退勤時間をカードタッチにて管理していますので、総勤務時間を把握しています。その場合に、、1か月の時間外・休日労働時間数が100時間を超えた場合は産業医の面接指導の対象とすべきなのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

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Re: 管理監督者の長時間残業による面接指導

著者ふぁんたさん

2015年12月10日 11:16

myana さん

> 当社においては、管理監督者も始業と退勤時間をカードタッチにて管理していますので、総勤務時間を把握しています。その場合に、、1か月の時間外・休日労働時間数が100時間を超えた場合は産業医の面接指導の対象とすべきなのでしょうか。
> よろしくお願いいたします。

こちらは、「労働安全衛生法」では労働者と規定されています。
当然、管理監督者労働者役員でなければ)にあたりますので、必要かと思います。

当社でも管理監督者への指導はおこなっています。

Re: 管理監督者の長時間残業による面接指導

ふぁんた さん
ありがとうございます。
深夜を除く残業は対象外にしても、健康管理は対象外にしないということですね。
指導していきたいと考えています。
ありがとうございます。

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