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税務管理

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景品表示法について

著者 てつろう さん

最終更新日:2015年12月15日 09:42

祭における抽選会の景品について、景品表示法の対象に該当するのはどれになるのでしょうか?よろしくお願いします。
①来場者全員に無料で景品を配布する。
②来場者に抽選を実施(無料)し、その結果に応じて景品類を配布する場合
③工場祭来場社に対して「自社製品を購入したら抽選に参加できる」や「自社製品を購入したら『じゃんけん大会』に参加できる」とし、その結果に応じて景品類を配布する場合

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Re: 景品表示法について

著者-くろ-さん

2015年12月15日 10:36

こんにちは。

結論から言うとすべて対象になります。
違反になるかどうかは、①~③によって条件等が変わりますので注意が必要です。

<リスクル>過大な景品類の提供の禁止+NG事例
http://liskul.com/cr_lpeubmrng-3415#05

Re: 景品表示法について

著者迷える羊飼いさん

2015年12月15日 11:01

「祭」の内容が分りませんが、仮に、
「企業が地域住民に工場を開放し、無料で入場できるイベント」
「入場無料のイベントに企業ブーストして参加」
といった状況であると仮定した場合、

景品表示法は「商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止する」ことを目的としていますので、①、②については、景表法の対象にはならないように思います。
③については、「商品の取引」を伴っておりますので、対象になると考えます。

Re: 景品表示法について

著者てつろうさん

2015年12月16日 11:41

なるほど!そういう考え方で良いんですね。
みなさん、ありがとうございます。助かりました。

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