相談の広場
管理監督者が休職から復帰するのですが、しばらく時短にしようと考えています。
この場合、管理監督者でも時間に見合う給与に減額して問題ないでしょうか?
就業規則には何ら条項は設けていません。
また有給もないのですが、休んだ日は欠勤で問題ないでしょうか?
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管理監督者と管理職の法的位置付は違いますね。
管理監督者であれば、労働時間の管理を受けませんから、休んでも賃金は変わらないはずです。
基本的に「時短」「欠勤」という概念はないはずですよ。
具体的にいえば、管理監督者の地位を外すべきですね。
そうすれば、「時短」、「給与減額」も一般労働者の処遇として、整合性が保てます。
例えば、部長職以上が「管理監督者」の地位にあるなら、その下に降格させます。
但し、会社側からの処分的なものでなく、あくまでも「業務軽減を理由として、当該本人から書面をもって申請させる」ことが無難だと思います。
そして、その事由が消滅したら、復帰させればよいことになります。
> 管理監督者が休職から復帰するのですが、しばらく時短にしようと考えています。
> この場合、管理監督者でも時間に見合う給与に減額して問題ないでしょうか?
> 就業規則には何ら条項は設けていません。
> また有給もないのですが、休んだ日は欠勤で問題ないでしょうか?
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