相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

有給休暇取得について

著者 北海道太郎 さん

最終更新日:2016年01月17日 14:57

お伺い致します。
当社で4月末前後(退職日はまだ決定していません)で退職する社員がおります。その方は、40日有給があります。4月1日に有給を付与すると考え、退職日が4月末だとすると40日+付与分となりますでしょうか。ご教授お願いたします。

スポンサーリンク

Re: 有給休暇取得について

著者tonさん

2016年01月17日 16:01

> お伺い致します。
> 当社で4月末前後(退職日はまだ決定していません)で退職する社員がおります。その方は、40日有給があります。4月1日に有給を付与すると考え、退職日が4月末だとすると40日+付与分となりますでしょうか。ご教授お願いたします。


こんにちは。私見ですが。。。
通常では有休は1年ごとの単年度管理となります。40日ですと2年分と予想されますがいかがでしょうか。
年度で言いますと
26/4~27/3月で20日間
27/4~28/3月で20日間 となると思います。
有休は2年間の使用期間がありますので28/4/1を迎えた時点で27/3月末の20間は消滅することになります。
28/4/1に新たに20日間の有給付与があったとしても40日に変更ありません。
上記の計算は基本計算方法ですから事業者が消滅を考慮せず未使用分を認めている場合は労働者有利ですから60日有休もあり得ます。
基本計算より下回ることは出来ませんが上回るものは問題ありません。
どのように計算するかは御社の判断でしょう。
ネットで有給付与とでも検索すると色々あるでしょうからご確認ください。
とりあえず。

Re: 有給休暇取得について

著者北海道太郎さん

2016年01月17日 19:10

> > お伺い致します。
> > 当社で4月末前後(退職日はまだ決定していません)で退職する社員がおります。その方は、40日有給があります。4月1日に有給を付与すると考え、退職日が4月末だとすると40日+付与分となりますでしょうか。ご教授お願いたします。
>
>
> こんにちは。私見ですが。。。
> 通常では有休は1年ごとの単年度管理となります。40日ですと2年分と予想されますがいかがでしょうか。
> 年度で言いますと
> 26/4~27/3月で20日間
> 27/4~28/3月で20日間 となると思います。
> 有休は2年間の使用期間がありますので28/4/1を迎えた時点で27/3月末の20間は消滅することになります。
> 28/4/1に新たに20日間の有給付与があったとしても40日に変更ありません。
> 上記の計算は基本計算方法ですから事業者が消滅を考慮せず未使用分を認めている場合は労働者有利ですから60日有休もあり得ます。
> 基本計算より下回ることは出来ませんが上回るものは問題ありません。
> どのように計算するかは御社の判断でしょう。
> ネットで有給付与とでも検索すると色々あるでしょうからご確認ください。
> とりあえず。

tonさん

ありがとうございました。Webでも確認してみます。
>

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP