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労務管理

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建設事業に於ける共同企業体の36協定について

著者 人事労務の素人 さん

最終更新日:2016年01月15日 08:31

事業所単位で届け出している36協定についてですが、建設業の場合、作業所単位で事業所としての取扱となる為に、それぞれの所轄の労基署に届けております。
さて、共同企業体(JV)のような複数企業の集合体の場合、それぞれの会社ごとに所定労働時間時間外労働に対する考え方が違う様なケースですと、同じ職場で働いている者同士であっても、働き方が変わってきてしまいます。
労働保険の考え方がそうであるように、事業所の単位を共同企業体とすべきであると考えているんですが、当方のスポンサー企業は「それぞれの会社で届けて下さい」の一点張りです。
実は、労基署に聞いてみたんですが、「どちらでも結構ですので、時間外対象者が所属しているのであれば確実に届出して下さい」との回答でした。
「どちらでも結構・・・」というアバウトなことで大丈夫なんでしょうか?心配になりましたので投稿させて頂きました。
初歩的な事でお恥ずかしい話ですが、どなたかアドバイス頂きますと幸いです。

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Re: 建設事業に於ける共同企業体の36協定について

著者村の長老さん

2016年01月16日 17:10

そうですか、労基署の担当者がそのようなことを言いましたか。

労基法に規定する事業場単位で届出なければならないのは言うまでもありません。建設業におけるJVの形態については詳しくありませんが、私の理解ではそれぞれ別の会社が建設主体を共同で建設することであって、会社が期限付きとはいえ形式的にも一つになるということではないと思うのです。よって、共同体は一つであっても会社は別々であると思われますので、各社別に提出する必要があると思われます。

Re: 建設事業に於ける共同企業体の36協定について

著者人事労務の素人さん

2016年01月18日 08:38

村の長老様

アドバイス、ありがとうございました。

それぞれの事業者が、それぞれの取り決めた内容で届け出ておけば確かにそれで良いのかもしれません。

所定労働時間が各社違えど、共同企業体で運用される労働時間において、その実態に合わせて労務管理を行う事となれば、所属会社によっては時間外労働が発生したり、しなかったりするケースが出てくるってこと・・・。

36協定の1ヵ月あたりの上限時間も違ってくるような場合に於いては、それぞれの所属会社の上限を遵守する様、配慮が必要となって来るってことですよね。

気が付いたら36協定違反になっていた・・・なんてならない様にしなければなりません。

大変参考になるご意見、ありがとうございました。

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