直接払いの原則について
直接払いの原則について
trd-19702
forum:forum_tax
2007-03-19
直接払いの原則とは
①直接本人に対して支払わなければならない
②労働債権の譲渡が民事上有効だとしても、使用者との関係においては無効
だと認識しておりますが、使用者以外の第三者が
労働者に対して代わりに立て替えて支払っても
問題ないのでしょうか?
また、第三者が立て替えて支払うと
使用者が賃金を支払っていない形になると思うのですが
それはどのように処理すればよいのでしょうか?
難しい内容なので質問させていただきます。
宜しくお願いいたします
著者
経理課員 さん
最終更新日:2007年03月19日 10:49
直接払いの原則とは
①直接本人に対して支払わなければならない
②労働債権の譲渡が民事上有効だとしても、使用者との関係においては無効
だと認識しておりますが、使用者以外の第三者が
労働者に対して代わりに立て替えて支払っても
問題ないのでしょうか?
また、第三者が立て替えて支払うと
使用者が賃金を支払っていない形になると思うのですが
それはどのように処理すればよいのでしょうか?
難しい内容なので質問させていただきます。
宜しくお願いいたします