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税務管理

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直接払いの原則について

著者 経理課員 さん

最終更新日:2007年03月19日 10:49

直接払いの原則とは
①直接本人に対して支払わなければならない
②労働債権の譲渡が民事上有効だとしても、使用者との関係においては無効

だと認識しておりますが、使用者以外の第三者が
労働者に対して代わりに立て替えて支払っても
問題ないのでしょうか?

また、第三者が立て替えて支払うと
使用者賃金を支払っていない形になると思うのですが
それはどのように処理すればよいのでしょうか?

難しい内容なので質問させていただきます。
宜しくお願いいたします

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