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税務管理

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社会保険料を誤って控除してしまった場合について

著者 あぴこ さん

最終更新日:2016年01月26日 20:47

引き継いだばかりでどうしたらいいかわからず質問させていただきます(;_;)
今月入社した日割給与の方の社会保険料を、入社月に支給される給与から控除してしまいました。
支給日までまだあと2日ほどありますが、振込は確定してしまい、給与明細も出し直すことが出来なかったため、給与明細は訂正印を押し、手書で訂正して本人にはお詫び文章を同封し、誤った控除分を別口で入金するように処理しました。
振込みは二段にわかれますが、総合計はあっています。
しかし、後から考えたら翌月で調整したほうがよかったかもと思ってきました。。
私が行った処理は問題だったでしょうか?

また、給与計算ソフトは給与大臣を使っているんですが、そちらの今月の社会保険控除も0にしておかないと年末調整時おかしくなりますか?

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Re: 社会保険料を誤って控除してしまった場合について

著者Ditaさん

2016年01月27日 08:12

毎月の源泉所得税は、社会保険料を差し引いた金額を
用いて算出するので、社会保険料を返金するときは
色々気を使う必要があります。税額計算を考慮せずに
単純に保険料全額を返金したのはまずかったかもしれません。

ただ、引き継いだばかりということですが、最初に確認して
いただきたいことに、本当にその社会保険料は誤った
徴収だったのでしょうか。
事業所によっては、当月徴収・翌月徴収の処理の違いが
あって、もし今の事業所が当月徴収で処理しているのであれば
今月末に在職しているであろう、その方の保険料はそもそも
徴収すべきとなります。

処理方法に関する回答の前に、改めてそこが正確かどうか、
ベテランの人に聞けるのであれば聞いてみる、それができなければ
直近で入社された方の社会保険料はどのように徴収していたのか
確かめてみる、などをして確認してください。

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