退職日以前に年次有給休暇の更新がある場合の付与日数
退職日以前に年次有給休暇の更新がある場合の付与日数
trd-19467
forum:forum_labor
2007-03-14
退職日以前に年次有給休暇の更新が行われます。
3月に退職の意志を伝え、退職日は4末又は5末の予定です。
4月1日に年次有給休暇の更新が行われた場合、付与日数は何日になるのですか?(勤続年数は6年6ヶ月以上です。)
著者
たまこ さん
最終更新日:2007年03月14日 13:46
退職日以前に年次有給休暇の更新が行われます。
3月に退職の意志を伝え、退職日は4末又は5末の予定です。
4月1日に年次有給休暇の更新が行われた場合、付与日数は何日になるのですか?(勤続年数は6年6ヶ月以上です。)
Re: 退職日以前に年次有給休暇の更新がある場合の付与日数
この場合でも通常は20日の付与となります。
恐らく期間按分をお考えかと思いますが、有給休暇は付与日時点で権利が発生します。釈然としませんが現行法の元では致し方ありません。
現実に休暇を使用するかどうかは話し合いによります。引継ぎ等に支障のないようやんわりとお願いするしかありません。
Re: 退職日以前に年次有給休暇の更新がある場合の付与日数
著者たまこさん
2007年03月14日 15:23
回答ありがとうございます。
> この場合でも通常は20日の付与となります。
> 恐らく期間按分をお考えかと思いますが、有給休暇は付与日時点で権利が発生します。釈然としませんが現行法の元では致し方ありません。
総務に確認したところ「4/1時点で確定している退職日にて年度途中採用者同様に計算します。」と言われました。
これは、間違っているのですか?
Re: 退職日以前に年次有給休暇の更新がある場合の付与日数
> 年度途中採用者同様に計算
の詳細はわかりませんが、今回の付与がちょうど「入社後○年6ヶ月目」での時点であるならば、先の回答どおりです。
但し、付与日の斉一的取扱い(一律の基準日を定めて前倒しで有給休暇を与える方法)を行っている場合は、間違いとは言い切れません。
例:H12.4.1入社でその時点で10日付与。(法的には12.10.1の付与で可)
翌年以降4.1に1~2日増加。(法的には各10.1の付与で可)
↓(数年後)
H18.4.1に20日付与。(法的には18.10.1の付与で可)
H19.4.30退職。(法的には18.10.1付与のまま)
この場合、次回の付与20日分は法的には19.10.1であり、退職間近の今年4.1時点では法的には付与の必要はなく、今年4月に付与される分は斉一的取扱いによるものとも考えられます。
具体的には総務の方に、上記のごとく時系列に整理して確認してみて下さい。
Re: 退職日以前に年次有給休暇の更新がある場合の付与日数
著者たまこさん
2007年03月19日 09:45
過去の年次有給休暇の付与日数を調べてみたら、2005年、2006年の4月末退職の人は、付与日数の按分は行われていませんでした。
なので、どうして今回按分されるのかよく分かりません。
Re: 退職日以前に年次有給休暇の更新がある場合の付与日数
前年までは按分なしに満日数付与だったのでしょうか。
今回から取扱いが変わったのであれば、正式には規程の改廃があった位しか思いつきません。(現実には担当ベースで変更してしまうこともありますが)
会社側に根拠いきさつ等をご確認下さい。
Re: 退職日以前に年次有給休暇の更新がある場合の付与日数
著者だいえさん
2007年03月19日 21:29
こんにちは。
一斉取得日を四月の休日に設定してあるとか言う可能性はないですか?