相談の広場
現在育休中です。
2014年5月に第1子を出産し、子どもが2才になる2016年5月に復職予定です。
産休・育休中は育児休業給付金をいただいておりました。(産後1年間まで)
現在第2子の妊娠を考えており、順調に妊娠できれば、復職後半年〜1年以内にはまた産休・育休を取ることになります。
この場合、復職後働く期間は短いですが、第2子も育児休業給付金はもらえますか?
復職後は時短で働くため、産休前の給料の2/3程度の給料になると思いますが、そうなると第1子のときにもらっていた育児休業給付金より金額は下がるのでしょうか?
また、もし育休中に妊娠し、体調不良等で復職できないまま第2子の産休・育休に入ってしまった場合は育児休業給付金はもらえませんか?
会社では2005年から正社員で働いております。
よろしくお願いします。
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> 現在育休中です。
> 2014年5月に第1子を出産し、子どもが2才になる2016年5月に復職予定です。
> 産休・育休中は育児休業給付金をいただいておりました。(産後1年間まで)
> 現在第2子の妊娠を考えており、順調に妊娠できれば、復職後半年〜1年以内にはまた産休・育休を取ることになります。
> この場合、復職後働く期間は短いですが、第2子も育児休業給付金はもらえますか?
> 復職後は時短で働くため、産休前の給料の2/3程度の給料になると思いますが、そうなると第1子のときにもらっていた育児休業給付金より金額は下がるのでしょうか?
> また、もし育休中に妊娠し、体調不良等で復職できないまま第2子の産休・育休に入ってしまった場合は育児休業給付金はもらえませんか?
> 会社では2005年から正社員で働いております。
>
> よろしくお願いします。
ご質問のケースの場合には支給されると思われます。
大前提として、二人目のお子さんが生まれる前2年間に11日以上働いた日が12が月あればいいのですから、復職後1年働けば、まずもらえます。
この2年間に、産休、育休、傷病等で30日以上働けない日があれば、その期間分を2年に加算してくれることになりますので、たとえば、復職後6ヶ月で産休に入った場合で、その1月後二人目が生まれたとすると、産休1ヶ月+一人目の育児休業が1年5ヶ月分+2年の3年6ヶ月のあいだに11日以上働いた日が12ヶ月あれば受給できることになります。
ただ金額は、時短で減った分はどうしても下がると思います。
また復職できないまま2人目の育児休業に入った場合にも、上記と同様の計算になります。最長4年間に12ヶ月以上働いていることが必要ですので、体調不良で休職している期間によっては、給付を受けられない場合があります。
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