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労務管理

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面接での違法な質問について(事業者の立場で)

著者 新人総務部長 さん

最終更新日:2016年02月13日 16:48

いつも、有意義なご意見を拝読させて頂いています。
さて、表題の件につきまして、昨今では応募者の人権尊重のために、以前に比べますと非常に気を使います。それと同時に、同席します経営層の遠慮のない質問にはいつも悩ませられるのも現実です。しかしながら、制限事項の中には、行き過ぎではないか、また、制限の理由のわからないものがあるのも、正直な気持ちです。
特に、下記の質問事項は、応募者の人となりだけでなく、入社後の職務執行の期待値の面で、返って必要でなかいかと思います。
世間一般の動向が斯様なものであれば従うのは吝かではありませんが、その根拠、理由をご教示頂けますと幸甚です。(参考:2月12日朝日新聞朝刊第23面)
①最近の読書
②飲酒・喫煙歴・ギャンブル(職種・業界によるでしょうか)
③購読新聞と愛読書(共産系・宗教系の新聞等購読者への配慮と想像しています)

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Re: 面接での違法な質問について(事業者の立場で)

著者hitokoto2008さん

2016年02月13日 18:48

①②③は、なぜ好ましくない質問に入るのか?という意味ですよね?
思想に直結しそうなことやプライベートに属する質問は好ましくないという意味だと思いますけど。
左翼系は本を読みますし、新聞の購読紙でも思想の傾向はわかりますよ…

①と③は
単純に志向性や知識、思想など
読書の傾向でも分かります。
アマゾンで本を買うと、以後興味を持ちそうな本を紹介されるとか…
ネットでも、この人はこういう記事もを読んでいます…というのも出てくることがあります。

性癖、趣味、人間性など
飲酒をする人、喫煙をする人、ギャンブルを好む人は、こういう性格の人が多いというのはあるでしょうね。

②は該当しますが、、ほとんど読書もしないし、新聞もあまり読まないので…
自己に当てはめれば、何も聞かれないということになるが…
聞かれたら…漢検の問題集と「1週間でマスター時事&一般常識の完璧対策」を読んでいたというしかない…)





> いつも、有意義なご意見を拝読させて頂いています。
> さて、表題の件につきまして、昨今では応募者の人権尊重のために、以前に比べますと非常に気を使います。それと同時に、同席します経営層の遠慮のない質問にはいつも悩ませられるのも現実です。しかしながら、制限事項の中には、行き過ぎではないか、また、制限の理由のわからないものがあるのも、正直な気持ちです。
> 特に、下記の質問事項は、応募者の人となりだけでなく、入社後の職務執行の期待値の面で、返って必要でなかいかと思います。
> 世間一般の動向が斯様なものであれば従うのは吝かではありませんが、その根拠、理由をご教示頂けますと幸甚です。(参考:2月12日朝日新聞朝刊第23面)
> ①最近の読書
> ②飲酒・喫煙歴・ギャンブル(職種・業界によるでしょうか)
> ③購読新聞と愛読書(共産系・宗教系の新聞等購読者への配慮と想像しています)
>

Re: 面接での違法な質問について(事業者の立場で)

著者村の長老さん

2016年02月14日 08:33

まずこの質問の設定場面として「採用面接時」ということでよろしいでしょうか。

であれば、朝日新聞が面接時においてかかる事項を問うことが問題ありと指摘しているのでことは、むしろ不可解であると言わざるを得ません。もちろん配慮してはいけないと言っているのではなく義務まではないということです。

労基法では3条にて国籍・信条・社会的身分等で差別的取扱いをしてはならない規定があります。しかしこれは労働者となったあかつきの、つまり採用後のことであり、採用前に適用はできません。ただそうは言っても、何を聞いてもいいのかという事にはならず、原則として当人の能力や考え方を問う範囲で行うことが望ましいわけです。従って、以前にはあった家族構成やその職業などはしないことが慣例となっています。

わたしはこの記事を読んでいませんが、どのような主旨で書かれていたのでしょうか。しない方がいい、してはならないでは大きく異なります。私はやはり聞いても差し支えない範囲だと考えます。

Re: 面接での違法な質問について(事業者の立場で)

著者いつかいりさん

2016年02月14日 09:03

毎年労働局から公正採用についてお願いと講演案内の郵便が届きます。詳しくは法的根拠も含め厚生省HPにあります。

http://www2.mhlw.go.jp/topics/topics/saiyo/saiyo.htm

求職者の個人情報の収集にあたっては「その業務の目的の達成に必要な範囲内」に限ります。面接でききだすのですから該当するか否か細心の注意が必要でしょう。

Re: 面接での違法な質問について(事業者の立場で)

著者村の長老さん

2016年02月14日 09:59

いつかいりさん、情報ありがとうございます。

なるほど、禁止まではなくともしない方が良いということで愛読書も含まれていますね。

解雇規制が強い現在、採用時の情報は重要なことだと思いますが、何とも考えさせられる提言でした。

Re: 面接での違法な質問について(ご回答感謝します)

著者新人総務部長さん

2016年02月15日 08:35

皆さま 週末にも関わらず、多くのご回答ご教示ありがとうございます。
人権と会社の信用を損なうことなく、より良い人材の確保に努めます。
みなさまの、ご返信には「参考にさせて頂きます」という、失礼とも受け取られがちな言葉となりますが、
最大限尊重したいと思います。
これからも、ご回答ご教示が寄せられるかと思いますが、一旦、御礼を申し上げます。

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