相談の広場
平成28年10月よりパートタイマーなど短時間労働者への厚生年金の適用拡大が決定しました。その際、「通常の労働者およびこれに準ずる者の社保加入者総数が常時501人を超える事業所」とありますが、常時501人の基準がわかりません。
疑問①
弊社の従業員の区分は下記の通り(全員週5日勤務)ですが、その中で、区分7の海外実習生(1年後のテストに合格しなった場合は更新無し)を含めると501人を超えてしまうのですが、常時雇用に入るのでしょうか?
疑問②
いつの時点で501人の判定をするのでしょうか?平成28年10月1日?
疑問③
今年は超えるけど、来年は超えないとき、どう対応すればよろしいでしょうか?
区分1 正社員 8時間勤務 社保加入
区分2 準社員(通常1年更新) 8時間勤務 社保加入
区分3 パート社員(通常半年更新) 8時間勤務 社保加入
区分4 パート社員(通常半年更新) 5.5時間勤務 社保 未加入
区分5 パート社員(通常半年更新) 3.5時間勤務 社保 未加入
区分6 嘱託社員(通常1年更新) 8時間勤務 社保加入
区分7 海外実習生(1年更新:試験不合格は更新無し) 8時間勤務 社保加入
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こんにちは。
リンク先のP.12、P.18~20に詳しく記載されています。
<厚生労働省>
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000099460.pdf
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