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税務管理

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短時間労働者厚生年金適用拡大について

著者 こてつ。 さん

最終更新日:2016年02月12日 13:55

平成28年10月よりパートタイマーなど短時間労働者への厚生年金の適用拡大が決定しました。その際、「通常の労働者およびこれに準ずる者の社保加入者総数が常時501人を超える事業所」とありますが、常時501人の基準がわかりません。
疑問①
弊社の従業員の区分は下記の通り(全員週5日勤務)ですが、その中で、区分7の海外実習生(1年後のテストに合格しなった場合は更新無し)を含めると501人を超えてしまうのですが、常時雇用に入るのでしょうか?

疑問②
いつの時点で501人の判定をするのでしょうか?平成28年10月1日?

疑問③
今年は超えるけど、来年は超えないとき、どう対応すればよろしいでしょうか?



区分1 正社員                             8時間勤務 社保加入
区分2 準社員(通常1年更新)                    8時間勤務 社保加入
区分3 パート社員(通常半年更新)                 8時間勤務 社保加入
区分4 パート社員(通常半年更新)                5.5時間勤務 社保 未加入
区分5 パート社員(通常半年更新)                3.5時間勤務 社保 未加入
区分6 嘱託社員(通常1年更新)                   8時間勤務 社保加入
区分7 海外実習生(1年更新:試験不合格は更新無し)     8時間勤務 社保加入

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Re: 短時間労働者厚生年金適用拡大について

著者-くろ-さん

2016年02月12日 15:55

こんにちは。

リンク先のP.12、P.18~20に詳しく記載されています。

<厚生労働省>
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000099460.pdf

Re: 短時間労働者厚生年金適用拡大について

著者こてつ。さん

2016年02月17日 15:04

先日は、的確な返信をいただきまして、ありがとうございました。
早速、厚生労働省から発信している詳細を読みました。

新たに疑問点があるのですが、適用対象人数が501人以上となり、適用事業所になった場合、「週20時間以上」「月額8.8万円以上」が対象、とありますが、週20時間以上(仮に5.5時間で週5日勤務とします)で「時給780円」のひとは月額8.8万円未満ですし、「時給800円」の人は8.8万円以上となります。
同じ勤務時間なのに、時給により「対象の人」と「対象ではない人」が出てきてしまうのでしょうか。


Re: 短時間労働者厚生年金適用拡大について

著者-くろ-さん

2016年02月17日 16:04

こんにちは。

おっしゃる通りです。
賃金額での線引きは今までの基準になかったため違和感はありますが、算定方法はすでに明示されていますので、振り分け自体は特に問題にならないかと思われます。


↓色々参考になることが記載されています・・・
<とある社会保険労務士試験合格者>
http://www7b.biglobe.ne.jp/~mymisc/nenkin/nenkin10.html

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