相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

配当金について

著者 総務経理担当者 さん

最終更新日:2016年03月02日 11:15

剰余金配当には、期末配当中間配当、特別配当などがありますが、当社では中間配当に関する規定を定款に定めており、取締役会での決議で実施することが可能となっています。
期末配当とは別に中間配当を1回だけ行う場合、取締役会で決議するだけで配当することは可能となのでしょうか?
あと、中間配当ではなく特別配当というものがありますが、特別配当として配当する場合も取締役会で決議するだけで良いものなのでしょうか?また、その場合の配当を受け取る権利がある株主の基準日はいつになるのでしょうか?
教えて下さい。よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 配当金について

お疲れさんです。
特別配当に関して添付しました条件で行うことは可能でしょう・
ただ、企業内の内部留保に関することですから、株西等への問いかけをは買うrことが賢明でしょう。

2 取締役会決議に基づく剰余金配当
 剰余金配当にあたっては、原則として、株主総会において、配当財産の種類やその額などを決定しなければなりません(会社法454条1項、309条)。
しかし、会計監査人設置会社のうち、委員会等設置会社及び取締役の任期を1年とする監査役会設置会社においては、定款で、取締役会の決議をもって、剰余金配当を行うことができる旨を定めることができます(会社法459条)。
また、更に進んで、株主総会では剰余金配当の決議を行わない旨を定めることもできます(会社法460条1項)。
そのように剰余金配当に関する権限を株主総会の権限から外した場合には、株主株主総会において剰余金配当に関する株主提案を行うことも原則として出来なくなります。その場合に株主配当に関する株主提案を行うためには、剰余金配当に係る提案に加えて、剰余金配当取締役会決議によって実施する定款の定めを削除する旨の提案も併せて行わなければなりません。
>

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP