相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

公休日の交通費について

著者 mikan007 さん

最終更新日:2016年03月04日 12:47

総務初心者です。
弊社の社員で、公休と欠勤を併せて休んでいる職員がいます。
欠勤日は交通費は支給しませんが、公休日交通費は支給するべきでしょうか?
質問がわかりにくかったらすみません。
宜しくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 公休日の交通費について

著者ユキンコクラブさん

2016年03月04日 13:04

> 総務初心者です。
> 弊社の社員で、公休と欠勤を併せて休んでいる職員がいます。
> 欠勤日は交通費は支給しませんが、公休日交通費は支給するべきでしょうか?
> 質問がわかりにくかったらすみません。
> 宜しくお願いします。

交通費とは、給与と共に支給する通勤手当定期券代とか、ガソリン代相当額とか)でよいでしょうか?出張旅費等ではなく。。。

御社の交通費を支給する場合、御社の規定に合わせて支給していただくことになります。
支給基準がありますので、まずは、そちらをご確認ください。

労働日、公休日?に関係なく支給する規程であれば、欠勤等に関係なく支給することになるでしょう。。
実際に出勤した日のみに支給するとなれば、休日出勤した日の交通費は必要です。


Re: 公休日の交通費について

著者hitokoto2008さん

2016年03月04日 13:14

一般的には就業規則に基づく交通費を支払いますが、それがないと仮定すれば。
考えてみると、交通費は勤務(労働)に基づく付随費用ですよね。ですが、法律は、それを支給することを要求していません。ですから、企業が支払うのは企業の任意(自由)となります。
ただ、就業規則雇用契約書交通費を支払うと約束していれば、支払わないとならないというだけです。
欠勤日も公休日も、通勤定期代を支払うことになっていれば、現実的にはあまり問題にならないはずです。
問題となるとすれば、日払いとか勤務日が少ない労働日数に応じた通勤費の支給ケースだと思われます。
交通費を支払う約束」がされているかどうかだけだと思いますよ。



> 総務初心者です。
> 弊社の社員で、公休と欠勤を併せて休んでいる職員がいます。
> 欠勤日は交通費は支給しませんが、公休日交通費は支給するべきでしょうか?
> 質問がわかりにくかったらすみません。
> 宜しくお願いします。

Re: 公休日の交通費について

著者mikan007さん

2016年03月04日 14:20

ユキンコクラブ様

返信ありがとうございます。
交通費は、給与とともに支給する通勤手当の事です。

お恥ずかしい話ですが弊社では交通費の支給に関する明らかな規定がありません・・・・。
上司に訊くと「あくまでも出勤した日だけ支給」と言われたので欠勤=交通費無し、と判断出来るんですが、公休の場合が腑に落ちなくて・・・。

通常、一ヶ月間働いている場合、公休があっても交通費は満額支給します。
それを考えると、欠勤と公休を組み合わせて連続して休んでいる場合の公休の交通費は支給すべきなのかな?と、よく分からなくなってしまって・・・。

Re: 公休日の交通費について

著者mikan007さん

2016年03月04日 14:28

hitokoto2008様

会社の任意なんですね。
実際に勤務した日のみ支給という方向をとりたいと思います。
ありがとうございました。

Re: 公休日の交通費について

著者村の長老さん

2016年03月05日 10:43

確かに任意ではありますが、既に支給実績があるわけですから勝手に変更することはできません。まずは従来通りの支給とし、それを変更する場合には合理的であるかどうかなど判断した上で、従業員に変更を説明、理解を得て就業規則等に明文化しましょう。「いつの間にか勝手に」ということになれば、後日の争いの元になりかねません。

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP