相談の広場
総務初心者です。
弊社の社員で、公休と欠勤を併せて休んでいる職員がいます。
欠勤日は交通費は支給しませんが、公休日の交通費は支給するべきでしょうか?
質問がわかりにくかったらすみません。
宜しくお願いします。
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> 総務初心者です。
> 弊社の社員で、公休と欠勤を併せて休んでいる職員がいます。
> 欠勤日は交通費は支給しませんが、公休日の交通費は支給するべきでしょうか?
> 質問がわかりにくかったらすみません。
> 宜しくお願いします。
交通費とは、給与と共に支給する通勤手当(定期券代とか、ガソリン代相当額とか)でよいでしょうか?出張旅費等ではなく。。。
御社の交通費を支給する場合、御社の規定に合わせて支給していただくことになります。
支給基準がありますので、まずは、そちらをご確認ください。
労働日、公休日?に関係なく支給する規程であれば、欠勤等に関係なく支給することになるでしょう。。
実際に出勤した日のみに支給するとなれば、休日出勤した日の交通費は必要です。
一般的には就業規則に基づく交通費を支払いますが、それがないと仮定すれば。
考えてみると、交通費は勤務(労働)に基づく付随費用ですよね。ですが、法律は、それを支給することを要求していません。ですから、企業が支払うのは企業の任意(自由)となります。
ただ、就業規則や雇用契約書で交通費を支払うと約束していれば、支払わないとならないというだけです。
欠勤日も公休日も、通勤定期代を支払うことになっていれば、現実的にはあまり問題にならないはずです。
問題となるとすれば、日払いとか勤務日が少ない労働日数に応じた通勤費の支給ケースだと思われます。
「交通費を支払う約束」がされているかどうかだけだと思いますよ。
> 総務初心者です。
> 弊社の社員で、公休と欠勤を併せて休んでいる職員がいます。
> 欠勤日は交通費は支給しませんが、公休日の交通費は支給するべきでしょうか?
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