相談の広場
祝祭日に出勤しても、代休取得ができません。
会社は、「就業規則に記載しているので問題ない」と言います。
土曜と日曜の出勤は、代休取得できます。
本当に問題ないのでしょうか。。
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> 祝祭日に出勤しても、代休取得ができません。
> 会社は、「就業規則に記載しているので問題ない」と言います。
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> 土曜と日曜の出勤は、代休取得できます。
>
> 本当に問題ないのでしょうか。。
ココの書き込みにも代休についていろいろ書き込まれていますが、
代休は、法的に定めらた休日・休暇制度ではないため、会社の規定によることになります。
御社の規定で、土曜日、日曜日の休日出勤に対しては代休取得を認めているというのであれば、それが適用となり、問題はありません。
ただし、祝祭日に出勤したことで、1週間の法定労働時間を超えるのであれば、割増賃金の支払、法定労働時間を超えない場合においても、通常の時間給分の賃金は発生すると思われます。
もちろん、土曜日、日曜日の休日出勤においても、代休を取得したからといって休日に働いていることには変わりありませんので、休日労働に対する割増賃金の支払いが必要です。
給与明細等で、ご確認ください。
なお、代休で休んだ日の賃金は、基本的には無給と思われますが、有給としても問題ありません。
御社の規定をご確認ください。
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