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PL法 免責事由について

著者 ARKRAY さん

最終更新日:2016年03月15日 10:14

皆様、こんにちは。

取引先より基本契約書の締結を求められているのですが、その中で製造物責任の条項があります。
製造物責任については損害賠償額を契約金額を上限とするのは可能でしょうか?
また、契約書の条項に製造物責任法 第4条の免責事由に該当する時には、弊社は責任を負わないという文言をいれるべきでしょうか?

ご教授のほど、宜しくお願い致します。

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Re: PL法 免責事由について

著者hitokoto2008さん

2016年03月16日 15:54

>製造物責任については損害賠償額を契約金額を上限とするのは可能でしょうか?

あくまでも私見ですが…
文言としたら、「(契約金額)○○円を上限として賠償金を支払う」ということでしょうかね。
ただ、一般的には、「掛った費用の請求」ですので、「相手が了解すれば…」が前提になりますね。
(金額の記載も一般的には可能なはずですが、結果責任が重大な場合には、その設定した金額そのものを「公序良俗違反」として争いになる可能性もあり得ます。争うときには適当な理由をつけますから、完璧に安全という方法はないと思います)

免責については、可能な限り記載しておいたほうが後が楽です。
記載しなければ、免責されないというわけでもないですが、裁判等余計な手間を省くためです。
製造物責任の問題は、取引先を通じた第三者にも及びます。取引先に対する直接賠償額はそれで済んでも、第三者には対抗できませんので、ご承知おきください。
第三者は取引先を飛び越して、貴社へ直接請求することもありえます。


> 皆様、こんにちは。
>
> 取引先より基本契約書の締結を求められているのですが、その中で製造物責任の条項があります。
> 製造物責任については損害賠償額を契約金額を上限とするのは可能でしょうか?
> また、契約書の条項に製造物責任法 第4条の免責事由に該当する時には、弊社は責任を負わないという文言をいれるべきでしょうか?
>
> ご教授のほど、宜しくお願い致します。

Re: PL法 免責事由について

著者ARKRAYさん

2016年03月16日 19:38

hitokoto2008様

貴重なご意見をいただきありがとうございました。
参考にさせていただきます。



> >製造物責任については損害賠償額を契約金額を上限とするのは可能でしょうか?
>
> あくまでも私見ですが…
> 文言としたら、「(契約金額)○○円を上限として賠償金を支払う」ということでしょうかね。
> ただ、一般的には、「掛った費用の請求」ですので、「相手が了解すれば…」が前提になりますね。
> (金額の記載も一般的には可能なはずですが、結果責任が重大な場合には、その設定した金額そのものを「公序良俗違反」として争いになる可能性もあり得ます。争うときには適当な理由をつけますから、完璧に安全という方法はないと思います)
>
> 免責については、可能な限り記載しておいたほうが後が楽です。
> 記載しなければ、免責されないというわけでもないですが、裁判等余計な手間を省くためです。
> 製造物責任の問題は、取引先を通じた第三者にも及びます。取引先に対する直接賠償額はそれで済んでも、第三者には対抗できませんので、ご承知おきください。
> 第三者は取引先を飛び越して、貴社へ直接請求することもありえます。
>
>
> > 皆様、こんにちは。
> >
> > 取引先より基本契約書の締結を求められているのですが、その中で製造物責任の条項があります。
> > 製造物責任については損害賠償額を契約金額を上限とするのは可能でしょうか?
> > また、契約書の条項に製造物責任法 第4条の免責事由に該当する時には、弊社は責任を負わないという文言をいれるべきでしょうか?
> >
> > ご教授のほど、宜しくお願い致します。

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