相談の広場
個人事業主の家族がおり毎月定額の20万円の専従者給与を支払っています。もちろん所定の源泉所得税は控除しています。そこで質問ですが、こういう場合にも年末調整は必要なのでしょうか?年末調整をする意味は、毎月の給与が変動するので、いちいちそれに対応して所得税を控除していては手間がかかるので、毎月、仮の金額を控除しておいて、年末に精算するものと理解しておりますが、いかがでしょうか?
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> 個人事業主の家族がおり毎月定額の20万円の専従者給与を支払っています。もちろん所定の源泉所得税は控除しています。そこで質問ですが、こういう場合にも年末調整は必要なのでしょうか?年末調整をする意味は、毎月の給与が変動するので、いちいちそれに対応して所得税を控除していては手間がかかるので、毎月、仮の金額を控除しておいて、年末に精算するものと理解しておりますが、いかがでしょうか?
給与から控除する源泉所得税は、あくまで簡易的に概算計算したものであって確定した所得税額を控除しているわけではありません。
また、生命保険料控除等、個人の民間保険加入状況等は一切考慮されていません。
変動的でない給与(完全月給制)であっても年末調整は必要です。
専従者だから年末調整不要という条文はありません。
> > 個人事業主の家族がおり毎月定額の20万円の専従者給与を支払っています。もちろん所定の源泉所得税は控除しています。そこで質問ですが、こういう場合にも年末調整は必要なのでしょうか?年末調整をする意味は、毎月の給与が変動するので、いちいちそれに対応して所得税を控除していては手間がかかるので、毎月、仮の金額を控除しておいて、年末に精算するものと理解しておりますが、いかがでしょうか?
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> 給与から控除する源泉所得税は、あくまで簡易的に概算計算したものであって確定した所得税額を控除しているわけではありません。
> また、生命保険料控除等、個人の民間保険加入状況等は一切考慮されていません。
> 変動的でない給与(完全月給制)であっても年末調整は必要です。
> 専従者だから年末調整不要という条文はありません。
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ご回答をありがとうございました。
ということは毎月の専従者給与で源泉所得税以外控除するものがない場合でも、年末調整は必要ということでしょうか?結果としては年末調整をする意味がないものの、形式的に年末調整をしなければならないということですね。毎月、源泉していればそれでよいのではないかと思いますが・・・。専従者だから年末調整は不要とは思っていませんが、結果として毎月の源泉徴収で事足りればそれでよいのではないかという素人考えです。
こんばんは。横からですが。。。
> ということは毎月の専従者給与で源泉所得税以外控除するものがない場合でも、年末調整は必要ということでしょうか?結果としては年末調整をする意味がないものの、形式的に年末調整をしなければならないということですね。毎月、源泉していればそれでよいのではないかと思いますが・・・。専従者だから年末調整は不要とは思っていませんが、結果として毎月の源泉徴収で事足りればそれでよいのではないかという素人考えです。
とあるサイトにありました。
『家族については、青色専従者になれば専従者給与として経費処理が出来ます。
この場合、通常の給与所得者と同じ扱いになりますから、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出し、他の書類と一緒に保管しておきます。
この「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出がないと、毎月の源泉税は高くなり、年末調整も出来なくなってしまいますから、別途、確定申告をする手間が増えます。』
今回の専従者は扶養控除申告書の提出があるのですよね。であれば年末調整対象者になり年末調整をしないということは出来ません。
年調対象者は源泉控除をしていればそれでいいというのではなく最終的に収入整理が正しく行われているかどうかと言う事になります。
その結果として年調済の源泉徴収票の発行となり最終整理が税務署報告や市町村報告へとつながります。
単純計算 月額 20万 *12 年額 240万
月徴収税額 4,770 *12 年額 57,240
申告書無 月徴収税額 20,900 *12 年額 250,800
年調未済の場合の所得税 57,240
年調済みの場合の所得税 56,000 還付金 1,240
還付金計算は年調しなければ発生しませんし年調しない場合は確定申告となりますね。
扶養控除申告書の提出で判断してください。
とりあえず。
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