相談の広場
特殊な技能を持つ人たちだけの職場があります。
就業規則の「解雇の条件および手続き」には、「30日前に予告するか、または平均賃金30日分を支給の上解雇する」とあります。
解雇条件に「著しく技術力が低下したとき」という項目があり、これが当てはまる社員がいます。
解雇する手続き・手順を教えていただけるとありがたいです。
スポンサーリンク
解雇する手続きそのものは、相手方に通告し、相手が覚知すれば、それで成立です。口頭でよく、相手の承諾も不要です。退職(解雇)理由を書面で求めてくることを考えれば、口頭でなく、書面で通告することで、行き違いも生じにくいでしょう。最終在職日をいつにするかで、最大30日分の平均賃金支払い(即金)することとなります。
問題はそんなところにあるのではないことは、相手が不当解雇だと受け止め、裁判に訴え事業主の敗訴、従業員の復帰、労務提供が無くてもそれまでの賃金支払い、それか多額の賠償金(手切れ金・解決金)で、雇用側が大やけどを負い、解雇しようにも身動きできないことにあります。
> これが当てはまる社員がいます。
と、あなたの目にそう見えるだけでは不十分で、はだれの目に見ても納得でき、解雇もやむを得ない、と判断できるまでに、証拠を積み上げて、訴えられた裁判に耐えられえるものをそろえておかねばなりません。もちろん、能力低下にあわせて教育指導したところどうだったか、また発揮できる機会を与えてきたかも問われます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]