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労務管理

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セクハラ被害職員の退職

著者 sunameri さん

最終更新日:2016年04月20日 10:30

教えてください。
入社1年目の職員の案件です。
昨日、直属上司(私からすると部下)よりセクハラを受けたとの訴えがあり、状況を確認にし
セクハラに値すると判断したため、対象者をっ含め3者での話し合いを行い直属上司及び私より本人に謝罪をしました。
直属上司には厳重注意をし最終処分について後日発令をすることになっておりました。
翌日、対象職員より退職の意志が示され、意志が固いことが確認されたので退職を受ける事としました。
この際に、対象職員より失業保険がすぐに欲しいので会社都合での退職としてほしいとの訴えがありました。
実際にセクハラ行為を認めて謝罪をしておりますのでこのまま会社都合での退職を受けざるを得ないのでしょうか?
ご教授のほどよろしくお願いいたします。

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Re: セクハラ被害職員の退職

著者こめおくんさん

2016年04月20日 12:57

本件は、離職票の離職欄における5(1)②労働者の判断によるもの「就業環境にかかる重大な問題があったと労働者が判断した為」に該当するものと思います。
雇用保険事務手続きの手引きに記載されています)

ケースバイケースですが、セクハラ原因であれば特定受給資格者として認められるので、会社都合と同条件で失業手当も受けられると思います。

会社としても認めている案件ですし、変に色はつけず、原則どおりの対応をするべきです。
(あとあとつじつまが合わなくなります。)

Re: セクハラ被害職員の退職

著者sunameriさん

2016年04月20日 13:14

じんふさん、ありがとうございます。
おっしゃる通りですね。
色づけしないで、そのまま報告をします。
ありがとうございました。

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