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労務管理

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雇用形態変更時の年次有給休暇 残の取り扱いについて

著者 宇都宮餃子 さん

最終更新日:2016年04月28日 16:34

いつもお世話になります。

今般、契約社員から地域限定正社員へ昇格する者(以下A)がおり、この者のそれまで年次有給休暇の取り扱いをどうしたらよいか逡巡しております。

Aは当社へ契約社員として入社して10数年が経過して、この4月に地域限定正社員となりました。


Aは10数年前の9月1日に契約社員として入社しました。
当年3月末時点の年次有給休暇残日数は法定MAXの40日です。

当社規定の地域限定正社員になりますと、年次有給休暇の付与月は4月になり、Aは契約社員から正社員雇用形態は変更となりましたが、それまで労働した年月がリセットされるわけではないので、4月1日に20日の年次有給休暇を付与する事にしました。

この場合それまで蓄積した法定MAXの年次有給休暇残日数40日をどのように取り扱えば良いでしょうか?

雇用契約が変更になったから、残日数の40日はなくなる、という扱いは法に抵触するものでしょうか?

情報を付けくわえますと、当社は契約社員にも退職金制度を設けており、今般雇用形態変更につき、Aに対し退職金を精算しております。

以上 よろしくお願いします。

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Re: 雇用形態変更時の年次有給休暇 残の取り扱いについて

著者いつかいりさん

2016年04月29日 07:28

> この場合それまで蓄積した法定MAXの年次有給休暇残日数40日をどのように取り扱えば良いでしょうか?

法定日数分付与した部分は時効の2年経過した未消化分は消滅、残余と新規付与がその人の所持日数となるでしょう。時効未経過なら40日にプラス新規20日となるでしょう。身分関係の変動は、雇用関係にはいった年休上の勤続年数に影響しません。

ひとつ気になったのは

> 地域限定正社員になりますと、年次有給休暇の付与月は4月になり、

一斉付与方式で全社員が4月付与ならよろしいのですが、区分ごとに付与月を変えてるなら、前回付与から1年超えての付与のケースがでないようにしないと、違法(法を満たしていない)を招きますので、ご注意ください。

Re: 雇用形態変更時の年次有給休暇 残の取り扱いについて

著者宇都宮餃子さん

2016年05月06日 11:14

ご回答いただき、ありがとうございました。大変参考になりました。

> > この場合それまで蓄積した法定MAXの年次有給休暇残日数40日をどのように取り扱えば良いでしょうか?
>
> 法定日数分付与した部分は時効の2年経過した未消化分は消滅、残余と新規付与がその人の所持日数となるでしょう。時効未経過なら40日にプラス新規20日となるでしょう。身分関係の変動は、雇用関係にはいった年休上の勤続年数に影響しません。
>
> ひとつ気になったのは
>
> > 地域限定正社員になりますと、年次有給休暇の付与月は4月になり、
>
> 一斉付与方式で全社員が4月付与ならよろしいのですが、区分ごとに付与月を変えてるなら、前回付与から1年超えての付与のケースがでないようにしないと、違法(法を満たしていない)を招きますので、ご注意ください。
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